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100%納税が猶予される事業承継の方法

  • 事業承継

先週10月22日、新天皇陛下が御即位されましたが、どのような組織であっても、いつかは“世代交代”のタイミングはやってきます。それは皆様が経営をされている会社においても同様です。

しかし、経営者の皆様は、常に気を張ってお仕事をされている関係もあり、非常にエネルギッシュな方が多く、「世代交代なんてまだまだ先の事だよ」とお考えの経営者様も少なくないと思います。

そのため、いざ、次の世代に組織を引き継ごうとすると、事前に準備が十分にできていなかったために問題が生じることもありますし、実はもっと早く準備をしていれば、より有利な形で引継ぎを進めることができる場合もあります。

特に、大きな問題になりやすいのが、後継者へ株式を引き継ぐ際に生じる税金の問題です。
これまで、自社株を保有されていたとしても、あまりメリットを感じられたことがないと思いますが、多くの場合、自社株は会社の所有権になりますから、当然価値があります。

この価値を計算すると、想定外に高い評価になることもあり、株式を引き継ぐ際に、多額の税金が発生することもあります。
この問題を緩和するために昨年改正されたのが“事業承継税制”です。

事業承継に関して情報収集をしている経営者の皆様は、事業承継税制に関して聞いたことがある方も少なくないと思いますが、昨年の改定では主に以下の点が変わりました。

■平成30年度税制改正の主なポイント

特例措置を活用することができれば、株式の贈与・相続に関わる税金は、なんと100%が猶予されます。
この時点では“猶予”ですので、“免除”ではないのですが、後継者に株式を引き継ぐ際に、後継者へ金銭的負担をかけることはなくなります。

このような利点もあり、改定前は年間400件程度だった申請が、今や年間6,000件に迫る勢いで増加しています。

この特例措置を活用するには様々な要件がありますが、気をつけたいのが特例措置における2点の期限です。

■特例措置における注意したい2つの期限

①特例承継計画の提出期限:2023年3月31日までに提出
②適用期限:2027年12月31日までに贈与・相続等の実施

特に、①の特例承継計画の提出は、特例措置を受けるために必須になる上、2023年3月末までに都道府県庁へ提出しなければなりませんし、認定支援機関によって作成された計画書でなければならないので要注意です。

ここまで、事業承継税制のメリットをお伝えしてきましたが、事業承継税制にもいくつかデメリットもあります。
そのため、皆様の事業承継を考えていく上では、自社にとってより有利な事業承継の方法はないかどうか、顧問税理士の先生にご意見もお伺いしていただき、事前に様々な方法を検討することが重要です。

船井総研では、これから事業承継を迎える経営者の皆様、後継者の皆様に向けて、
こちらの事業承継に特化した情報発信を行うホームページを公開させていただきました。

今後、定期的に事業承継に関する情報を更新させていただきますので、ぜひご参考にして頂けますと幸いです。
また、事業承継に向けた無料経営相談も行っておりますので、事業承継に向けて何かお悩みやお困りごとがある経営者様、後継者の皆様は、こちらのページより、お気軽にお問い合わせ下さい。

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