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M&Aにおける、最終契約書とは?
記載内容やタイミングを解説

  • M&Aコンサルティングレポート
M&A 最終契約書

M&Aにおける最終契約書とは

M&Aにおける最終契約書(DA)とは、売り手・買い手間での交渉の末、両者が合意した内容を明記した契約書です。契約書のため、基本合意書(後で説明)や意向表明書(後で説明)とは異なり、強い法的拘束力を持ちます。また、「最終契約書」という名前は全てのスキームでの通称であり、スキーム毎に異なる呼称をされることもあります。

最終契約書の種類とは

「最終契約書」という言葉は、便宜上の通称であり、M&Aに用いられるスキーム毎に呼称が異なっています。以下がスキーム毎の呼称です。

合併→合併契約書

分割→会社合併契約書

事業譲渡(買収)→事業譲渡契約書

株式譲渡(買収)→株式譲渡契約書

M&Aにおいて、最終契約書を締結するタイミング

最終契約書はデューデリジェンスを実施したのち売り手・買い手間でM&Aに関する全ての交渉が完了した後に締結します。最終契約書を締結した後にクロージングを行うため、クロージングを行う前に締結します。基本的に最終契約書に記載される事柄には法的拘束力を有しているため、最終契約書締結後の条件・権利・その他記載事項の一方的な変更はできません。そのため、売り手・買い手間での交渉が全て終了した後に最終契約書を締結する必要があります。例えば、デューデリジェンス(買い手側による売り手企業の調査)を実施する前に最終契約書を締結した場合、仮にデューデリジェンスにて想定と異なる問題・トラブルが露呈したとしても、契約を履行する必要があり、買い手側は損失を被る可能性もあります。

デューデリジェンス→最終交渉→最終合意→最終契約書締結→クロージング

最終契約書とその他の書類の違い

M&A取引においては様々な合意・契約を締結し、書面にします。ここではM&A取引に代表される3つの書類について違いを簡単に解説します。

意向表明書

意向表明書は基本合意書を締結する前の段階で提出されます。基本合意書は売り手企業と買い手企業の両者間での確認書としての役割を有しているため、一般的には締結が必須であるのに対し、意向表明書ではあくまで買い手企業の一方的な意思表示であるため、M&Aにおいては省略が可能です。

基本合意書(LOI)

一般的なM&A取引において、基本合意書の締結は必須事項ですが、基本合意書の内容は一部を除いて法的拘束力を付与しません。両者間での合意を確認する「確認書」としての側面が強いため、一般的な「契約書」とは性質が異なります。但し、基本合意書の内容のうち「独占交渉権」に関する部分には法的拘束力を持たせます。

最終契約書

最終契約書とは、デューデリジェンス実施の後、M&Aの最終合意を法的に確認するための「契約書」です。基本合意書は基本的な事項に関する合意確認が法的拘束力なしに為されているのに対し、最終契約書では基本的な条件(取引条件等)に限らず、記載されている全ての部分に関しても法的拘束力を有します

M&Aにおいて、最終契約書に記載すべき内容

最終契約書には当該M&A取引にて合意した全ての事柄を記載します。例えば「トラブルが生じた場合の管轄裁判所」や「株式譲渡後の役員報酬」など多岐に渡ります。今回はその中でも「記載すべき(合意すべき)重要事項」をいくつか紹介します。

競業避止義務条項

仮にあなたが買い手側だった場合。買収が成功した後に売主が同じ業種の企業を設立し、当該買収企業(現在は買い手側の保有する企業)と同じ取引先に連絡をとった場合はあなたは対抗できるでしょうか?そういった事柄を防止することができる条項が「競業避止義務条項」です。売主が買収対象事業と同じ業種を開始することを禁止する条項を最終契約書に明記し、法的拘束力を持たせる必要があります。

保障条項

契約の不履行や契約書に明記されている内容に虚偽があった場合に、被害額の保障を求める条項です。この条項を設けなかった場合は、相手方の過失によって損害が発生した場合でもその責任を問うことができない可能性があります。そういった万が一のトラブルを想定して、保障責任の有無を明記しておきましょう。

M&Aにおける、最終契約書締結の重要性

最終契約書は、交渉の末に得た多岐にわたる結論に意味を持たせる道具です。買収に関する金額・条件・条項等を売り手・買い手間で交渉し、合意に至ったとしても、最終契約書に明記されていない場合はその合意に法的拘束力がありません。つまり一方的に合意事項を破棄することが可能です。最終契約書では合意事項を明文化し、法的拘束力を付与することによって合意に意味を持たせます。加えて、最終契約書では将来想定しうる全てのトラブルに関してを明記することによって、トラブルが生じた際の迅速な解決を可能にします。逆に最終契約書に明記されていない事柄に関して両者間でトラブルが生じた際には、一般的に司法制度によって紛争を解決するため、解決までの過程が長期化する恐れもあります。それらを回避するためにも、最終契約書の締結にあたっては、想定される事象に関して両者間で合意→最終契約書にて条項を締結する必要があります

最終契約書締結の上でのポイント

デューデリジェンスに応じた内容(買い手側)

最終契約書はデューデリジェンスを実施した後に締結します。買い手側はデューデリジェンスの結果を踏まえた最終契約書を作成する必要があります。

条件の優先度を明確にする(売り手・買い手側)

最終契約書には具体的な条項がいくつも盛り込まれています。売り手・買い手間で最終契約書を締結するに当たっては、両者共優先度の高い条件から交渉することによって、最終契約書の締結までのプロセスがスムーズに進行できます。

基本合意書をベースに作成(売り手・買い手側)

基本合意書には法的拘束力が付与されていませんが、当該M&Aに関する基本的な事項は基本合意書にて定めているため、基本合意書で定めたことをベースに最終契約書を作成することで締結までの過程をスムーズに進行することができます。

各専門家に意見を求める(売り手・買い手側)

基本合意書には様々な事柄を明記し、各項目に対して法的拘束力を付与します。当然弁護士などの法曹関係者に見解を求める必要はありますが、それ以外にも経営的観点・税務的観点・労務的観点などの様々な観点からの助言を求めることで、最終契約書締結後のトラブルを回避しましょう

まとめ

最終契約書は、最終契約書締結前までの交渉した全ての事柄に意味を持たせる手段です。最終契約書に記載した事柄には法的拘束力が付与されるため、最終契約書の締結に当たっては売り手・買い手共にポイントを踏まえ、第三者を踏まえながら慎重に行う必要があります。

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