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歯科医院の譲渡・M&Aの方法

  • M&Aの基礎知識

歯科医院のM&Aに行うにあたり、経営権をどのように譲渡するのか。
法人か個人か、法人ならば出資持分の有無別に解説いたします。

・歯科医院の運営形態はおおまかに3つ
・出資持分有り医療法人の譲渡、M&Aの方法
・出資持分無し医療法人の譲渡、M&Aの方法
・個人事業歯科医院の譲渡、M&Aの方法
・歯科医院の価値(譲渡価格)はどう決まるのか?

 こちらご覧の先生方は上記3つのいずれかに当てはまるかと思います。
出資持分有り医療法人は、2007年4月以前に定款にて出資規定が記載されて出資が行われて設立された医療法人を指します。出資持分は簡単に言うと財産権でして、出資した割合に応じて純資産評価額の払い戻しを受けられる権利と言い換えられます。
出資持分無し医療法人は、2007年4月以降に設立された医療法人で、出資持分を持たない医療法人です。出資持分払い戻しの経営上のリスクを重く見た国の方針で、2007年4月以降設立の医療法人は全て持分無し医療法人となっています。
個人事業は法人化していない単独歯科医院です。
厚生労働省の種類別医療法人数の年次推移をみると、2023年時点での持分有り医療法人が63.9%、出資持分無し医療法人は36.1%となっております。

 出資者が出資持分を全部譲渡し対価を受け取ることで、医療法人ごと譲渡します。社員の入退社、理事の交代をすることで運営するクリニックを含む法人全体の資産、負債、権利、義務などを包括的に承継します。非常にシンプルな方法であり、基本はこの方法を採用します。譲受側からはシンプルに譲受することが出来るため人気が高いように思います。
 分院の譲渡の場合は後程解説する事業譲渡の方法をとるため、医療法人全体を譲渡する場合にしか出資持分譲渡によるM&Aは行えません。

 譲渡する医療法人を存続させたまま、社員の入退社、理事の交代をすることで運営するクリニックを含む法人全体の資産、負債、権利、義務などを包括的に承継する方法です。
 対価の受け取り方に関しては少し工夫が必要です。譲渡する出資持分がないため、院長個人に出資持分譲渡による譲渡対価の受取りが発生せず、かつ事業譲渡による譲渡対価は医療法人が受取ることになるので、ドクター個人が金銭的対価を受取るためには、譲受側の理事長に医療法人を譲渡後、役員退職金を受取るなどの方法を別途取組む必要があります。

 事業譲渡は、医院の資産(土地、建物、医療機器、歯科材料等)を個別に譲渡する方法です。モノを譲渡するイメージで、業者様との契約や従業員との雇用契約などは承継されず(一度廃院する必要があるため)、別途譲受側が契約を結びなおす必要があります。
 ひとつひとつの資産に対して譲渡するしないを確認していきますので、中々に大変な方法となります。
 分院の譲渡に関してはこの事業譲渡の方法をとるため、注意が必要です。

 本ページでは、歯科医院の運営形態別のM&Aの代表的な方法について簡単にまとめました。幸いにも良いパートナーが見つかり実際にM&Aの話が進む際に、最大の関心事と言っても良い譲渡対価についてお互い交渉を行う必要があります。その譲渡対価の目安についても事前に大枠理解をしておく方がスムーズに話し合いは進んでいきますので、詳しくは下記リンクよりご確認いただければと思います。

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