事業承継税制とは、非上場会社の株式などを後継者が贈与や相続で引き継ぐ際にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の要件を満たし続けることで最終的に免除する制度です。
「父は、事業を継ぐタイミングを相続のときだと考えているようで、なかなか承継の話を切り出せません」。
事業承継を考え始めた後継者の中には、こう感じている方も少なくありません。
事業承継(誰に事業を継がせるか)と事業承継税制(税金の納税をどう猶予するか)は、家族の中でも意外と切り分けられていません。
本記事では、事業承継税制の仕組みと、特例措置・一般措置という2つの制度の違いを、全体像として理解できるように整理します。
要件や期限、デメリット、費用といった各論の詳細は、専門記事に絞ったほうが正確に伝わるため、本記事ではあえて深入りせず、次に確認すべき記事へ橋渡しする形で解説します。
税務会計を専門とする立場から、経営者が最初につまずきやすいポイントに絞って説明します。
経営の正解は、一つではありません。 まずは出口戦略の『選択肢』を可視化する診断ツールを手に取り、 次なるステージへの展望を具体化する準備を始めてください。 プロの目利きで自社の『真価』を知ること。それが、後悔のない決断への第一歩です。


事業承継税制とは
事業承継税制は、後継者が自社株式を引き継ぐ場面で発生する贈与税・相続税の負担を、国が定めた要件のもとで猶予する制度です。
まず結論として押さえておきたいのは、この制度が「誰に会社を継がせるか」を決めるものではなく、承継の方向性が固まったあとに使う「税金の制度」だという点です。
事業承継との関係|事業を継ぐこと自体とは別の税金の制度
事業承継そのものは、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)という方法の選択や、後継者の育成、経営権の移譲といった経営全体のテーマを指します。
事業承継税制はこの中の一部分、それも税金という一局面だけを扱う制度です。実務上は、承継の方向性を決めないまま事業承継税制の話だけが先行してしまい、後継者との認識がずれたまま相談に来る経営者も少なくありません。
事業承継全体の方法や進め方の流れについては、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継とは|方法・進め方・税金までの流れをまとめて理解できるガイド』
事業承継税制は誰のための制度か
事業承継税制の対象になるのは、非上場の中小企業で、後継者が実際に会社を引き継ぎ、事業を継続していく意思を固めているケースです。
株式を渡すこと自体が目的化してしまうと、要件を満たし続けられずに猶予が取り消されるリスクが高まります。
後継者が経営を担い続けることを前提に、税負担をどう抑えるかを考える制度だと捉えておくと、全体像がつかみやすくなります。
事業承継税制の対象となる税金|贈与税と相続税
事業承継税制が猶予の対象にするのは、後継者が非上場株式を取得する際に生じる贈与税・相続税の2つです。
どちらの税金が関わるかは、株式をいつ、どのような形で渡すかによって変わります。

贈与税が猶予されるケース
先代経営者が生きている間に、自社株式を後継者へ贈与する場合は贈与税が対象です。
経営者の判断で移転のタイミングを決められるため、後継者の年齢や経験、事業計画が固まった段階で計画的に進めやすいという特徴があります。
実務上は、贈与のタイミングを決める前に特例承継計画の提出が必要になるため、贈与を先に実行してしまわないよう順序を確認することが欠かせません。
相続税が猶予されるケース
先代経営者の相続が発生し、後継者が自社株式を相続する場合は相続税が対象になります。
相続のタイミングは事前に選べないため、生前に事業承継税制の活用を見据えた準備ができているかどうかで、相続発生後の対応の負担が大きく変わってきます。
暦年贈与や相続時精算課税との使い分けなど、相続税・贈与税それぞれの制度との関係は、後述の章で扱います。
事業承継税制の仕組み|納税猶予から免除まで
事業承継税制の仕組みは、猶予と免除という2つの段階に分けて理解すると整理しやすくなります。

納税猶予とは何を猶予するのか
納税猶予とは、本来であれば贈与や相続の時点で納めるはずの贈与税・相続税を、要件を満たしている間は納付せずに済ませる仕組みです。
猶予される税額は、後継者が引き継ぐ自社株式の評価額をもとに計算されるため、株価が高い会社ほど猶予される金額の規模も大きくなります。
実務上は、猶予される金額の大きさばかりに目が向きがちですが、猶予を受けた後は都道府県への年次報告書や税務署への継続届出書といった手続きが継続的に発生し、これを怠ると猶予が打ち切られてしまう点には注意が必要です。
猶予がいつ免除に切り替わるか
猶予されていた税額は、先代経営者や後継者の死亡、あるいは後継者がさらに次の世代へ株式を承継した場合など、一定の事由に該当した時点で免除に切り替わります。
認定を受けてから最初の5年間は特例承継期間として要件がやや厳しく設定されており、この期間を過ぎると継続要件は緩やかになりますが、猶予が続く限り報告義務そのものはなくなりません。
免除に至るまでの取消事由や、途中でやめた場合の負担は、後述のデメリットの章で扱います。
事業承継税制の特例措置と一般措置の違い
事業承継税制には、特例措置と一般措置という2種類の制度が用意されています。
どちらを使うかによって、猶予される範囲や満たすべき要件の重さが変わってきます。
特例措置の特徴
特例措置は、対象になる株式数の上限がなく、猶予される税額の範囲が一般措置より広く設定されているのが特徴です。
実務で相談を受ける中でも「税制の効果という意味では、特例措置のほうがフルに対応できる」という判断から、特例措置を選ぶ経営者が大半を占めます。
ただし特例措置を使うには、あらかじめ特例承継計画を都道府県へ提出しておく必要があり、この提出には期限が定められています。
一般措置の特徴
一般措置は、対象になる株式数や猶予される税額の範囲が特例措置より抑えられている代わりに、特例承継計画の提出のような期限に縛られない恒久的な制度です。
特例措置の要件をすべて満たすのが難しい場合や、特例承継計画の提出期限に間に合わなかった場合の受け皿として位置づけられます。
「何も提案を受けずに知らなかった、という状態よりは、選択肢の一つとして提案はあったほうがいい」という考え方のとおり、一般措置であっても検討する価値は十分にあります。
どちらを検討すべきかの入口
特例措置と一般措置のどちらを選ぶべきかは、後継者が事業を継続する決意をどれだけ固めているか、そして継続的な報告に対応できる体制があるかどうかで判断が分かれます。
猶予される効果の大きさだけで選ぶと、後から要件対応の負担に気づくこともあるため、両制度の適用要件を具体的に比較したうえで検討することが欠かせません。
特例措置・一般措置それぞれの詳しい適用要件は、次の「利用するための要件」の章、および詳細記事で確認できます。
事業承継税制を利用するための要件(全体像)
事業承継税制の適用要件は、先代経営者・後継者・対象会社という3つの立場ごとに定められています。ここでは全体像だけを押さえておきます。
先代経営者に関する要件
先代経営者には、会社の代表者であったこと、贈与または相続の直前まで一定以上の議決権を保有していたことなどの要件が定められています。
過去に代表者を退任していても、一定の条件を満たせば対象になり得るため、自社が該当するかどうかは個別に確認が必要です。
後継者に関する要件
後継者には、会社の代表権を持つこと、一定の議決権数を確保することなどが求められます。
税制改正により役員就任年数に関する要件は緩和されてきていますが、株式の贈与元が一つの株主グループに限られるという要件は残っており、株式がすでに分散している会社では事前の調整が必要になる場合があります。
会社に関する要件
対象会社には、中小企業に該当すること、資産管理会社に該当しないことなどの要件があります。
資産管理会社に該当するかどうかは、子会社が実体を伴う事業を運営しているかが判断の鍵になり、実務上は不動産賃貸業や金融資産の運用が中心の会社が該当しやすい傾向にあります。
先代経営者・後継者・会社それぞれの詳しい要件については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継税制の要件|特例措置と一般措置の違いを会社・後継者・先代経営者別に解説』
事業承継税制の適用に関わる期限
事業承継税制、特に特例措置には、いくつかの期限が関わってきます。制度は税制改正のたびに見直されているため、最新の情報を確認する姿勢が欠かせません。

特例承継計画の提出期限
特例措置を利用するには、あらかじめ特例承継計画を都道府県へ提出しておく必要があります。
この提出期限はこれまで税制改正のたびに何度か延長されてきており、直近の改正でも延長が行われています。
実務上は、提出期限が延長されるタイミングに合わせて、事業承継税制についての相談や提案の件数が増える傾向がみられます。
提出期限や、実際に贈与・相続を行う適用期限は改正によって変わり得るため、現時点の正確な日付は中小企業庁など公的機関の最新情報や税理士への確認を通じて把握しておく必要があります。
特例承継計画の提出期限をはじめとした期限の詳細については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継税制の期限と特例承継計画の提出期限|いつまでに何をすべきか』
適用後の継続期間中の期限
特例措置の適用を受けた後は、認定から5年間にあたる特例承継期間中、都道府県への年次報告書と税務署への継続届出書を毎年提出する必要があります。
5年が経過した後も、猶予が続く限り3年に一度、継続届出書の提出が求められます。
提出を怠ると猶予が打ち切られてしまうため、継続期間中の期限管理は、税額の猶予そのものと同じくらい重要な実務です。

事業承継税制のメリット
事業承継税制を活用することで得られるメリットは、大きく分けて2つあります。
贈与税・相続税の負担を抑えられる
最大のメリットは、後継者が本来負担するはずだった贈与税・相続税を、要件を満たしている間は猶予でき、条件を満たせば最終的に免除される点です。
株価が高い会社ほど税負担も重くなりやすいため、猶予される金額の規模は経営に与える影響も大きくなります。
資金を用意せずに承継を進めやすくなる
後継者に納税資金がなくても、事業承継税制を使えば株式の承継自体を先送りにせずに進められます。
実務上は、資金面の不安から相談そのものを後回しにしてしまう経営者も少なくないため、猶予によって当面の資金負担を抑えられるという事実だけでも早めに知っておく価値があります。

事業承継税制のデメリット
事業承継税制にはメリットだけでなく、見過ごせないデメリットもあります。ここでは概要だけを押さえておきます。
満たすべき要件が多く、負担が大きい
事業承継税制は、認定を受けた後も継続的な報告義務が続き、取消事由に該当すると猶予されていた税額に利子税を加えて納付することになります。
将来のM&Aや大規模な組織再編を検討している会社にとっては、事業承継税制を選ぶことが経営判断の自由度を狭める場合もあります。
デメリットの詳細や、使わない方がいいケースの判断軸については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継税制のデメリットと使わない方がいいケース|メリットとの比較』
事業承継税制の手続きの流れ
事業承継税制を利用する場合の手続きは、大きく2つの段階に分かれます。
特例承継計画の提出から適用開始まで
特例措置を利用する場合、まず特例承継計画を作成し、都道府県へ提出して確認を受けます。
そのうえで実際に株式の贈与または相続を実行し、税務署への申告と合わせて認定を申請するという順序になります。
実務上は、計画の作成そのものに大きな時間がかかることは多くなく、後継者の事業計画や株主構成の確認に時間を要するケースのほうが目立ちます。
適用開始後の年次報告
認定を受けた後は、特例承継期間中の年次報告書・継続届出書の提出が続きます。
会計事務所が一括して対応しているケースが多く、経営者自身が手続きの詳細まで把握していなくても実務は回りますが、報告そのものを失念すると猶予が打ち切られるため、担当する専門家との連携体制は確認しておくべきです。
5年経過後の年次報告など、より詳しい手続きの流れについては、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継税制の5年経過後にすべきこと|年次報告書・継続届出書』
事業承継税制と相続税・贈与税の関係
事業承継税制を検討する際に整理しておきたいのが、相続税・贈与税そのものの仕組みとの関係です。
相続と事業承継税制は別の話であること
事業承継税制はあくまで、贈与税・相続税という既存の税金を猶予する制度であり、暦年贈与や相続時精算課税といった通常の贈与・相続の仕組みと組み合わせて検討するものです。
冒頭で触れたように、事業承継そのものと相続のタイミングを同じものだと捉えている家族は少なくありません。
実務上は、事業承継の話し合いと相続税・贈与税の対策を別々のタイミングで進めてしまい、後継者と先代経営者の認識がずれたまま相談に持ち込まれるケースも見受けられます。
事業承継税制を使うかどうかにかかわらず、暦年贈与・相続時精算課税それぞれの特徴を理解しておくことが、後悔のない選択につながります。
暦年贈与と相続時精算課税の使い分けについては、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継の相続税・贈与税とは|相続時精算課税と暦年贈与の使い分け』
事業承継税制が使えないケース|資産管理会社など
事業承継税制には、そもそも適用対象から外れてしまうケースもあります。代表的なのが資産管理会社に該当する場合です。
資産管理会社に該当する場合の注意点
持株会社という形態自体が問題になるわけではなく、子会社が従業員を抱えて実体のある事業を運営しているかどうかが判定の鍵になります。
実務上、不動産賃貸業や金融資産の運用が事業の中心になっている会社は、資産管理会社に該当しやすい業種として挙げられます。
判定は決算書をもとに行われるため大きく見誤ることは少ないものの、売上を種類別に区分管理していないと、正確な判定がしにくくなる点には注意が必要です。
一時的にこの要件に該当してしまうと適用除外になり得るため、継続的な数値管理も欠かせません。
事業承継税制の活用にかかる費用
事業承継税制を活用する際は、猶予される税額だけでなく、専門家に支払う費用も踏まえて検討する必要があります。
専門家に依頼する場合の費用の目安
まず費用がかかるのは、猶予額の算定に欠かせない自社株式の評価で、実務では数十万円程度が目安とされ、規模が大きい会社でも100万円に達することはあまり多くありません。
株価が高い会社ほど事業承継税制の使い勝手が良くなる分、精度の高い株価算定をあらかじめ行っておく重要性は高くなります。
加えて、認定後の年次報告書・継続届出書への対応費用として20万円から30万円程度が語られることもありますが、月額か一括かは依頼先によって異なるため、見積もり時点で確認しておくとよいでしょう。
依頼先による費用の違いや、より詳しい費用相場については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継税制の税理士報酬・費用相場|内訳と依頼先の選び方』
事業承継税制についてまず相談すべき先
事業承継税制の活用を検討する際は、早い段階で専門家に相談しておくことが、後悔のない選択につながります。
実務上は、相談のタイミングが遅くなるほど、贈与のスケジュールや特例承継計画の提出期限に対応できる選択肢が狭まっていきます。

税理士に相談する場合
事業承継税制の適用可否の判断や税額のシミュレーションは、税理士に相談するのが基本です。
「義父という間柄で、専門家に相談するのも気が引けてしまう」と感じる後継者も少なくありませんが、まず自分なりに制度の全体像を理解したうえで相談に臨めば、必要なやり取りに集中しやすくなります。
事業承継を税理士に相談する際のメリットや費用の目安については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継を税理士に相談するメリットと費用|できること・できないこと』
承継の方向性から中立的に相談する場合
事業承継税制は、承継の方向性が固まったあとに使う税金の制度です。
親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)のどれを選ぶかという、より大きな判断がまだ固まっていない場合は、税制の話から入るよりも、承継の方向性そのものを中立的な立場で整理できる窓口に相談したほうが、遠回りにならずに済みます。
自社に合った相談先の選び方については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継は誰に相談すべき?相談先の種類と選び方をわかりやすく解説』
【まとめ】事業承継税制とは|仕組みを理解し詳しくは各テーマ記事で確認する
事業承継税制は、後継者が自社株式を引き継ぐ際の贈与税・相続税を猶予し、要件を満たし続けることで最終的に免除する制度です。
特例措置と一般措置という2つの制度があり、猶予される範囲や特例承継計画の提出期限といった条件が異なるため、自社がどちらに向いているかを見極める必要があります。
要件・期限・デメリット・費用など、判断に直結する各論は改正や個社の状況によって変わりやすく、本記事だけで結論を出すのではなく、該当するテーマの記事や税理士への相談を通じて、最新の情報を確認しながら進めることが欠かせません。
税務会計と経営コンサルティングを一気通貫で担う船井総研あがたFASでは、事業承継税制の活用可否だけでなく、親族内承継・従業員承継・第三者承継を含めた承継の方向性そのものを、中立的な立場で一緒に整理し、実行まで伴走しています。
経営の正解は、一つではありません。 まずは出口戦略の『選択肢』を可視化する診断ツールを手に取り、 次なるステージへの展望を具体化する準備を始めてください。 プロの目利きで自社の『真価』を知ること。それが、後悔のない決断への第一歩です。
【業界専門コンサルタントが担当】「出口戦略」診断で自社の価値を正しく守る。ベストな承継を実現するための第一歩。


事業承継税制についてよくあるご質問
Q.事業承継税制とはどのような制度ですか?
事業承継税制とは、非上場会社の株式などを後継者が贈与や相続で引き継ぐ際にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の要件を満たし続けることで最終的に免除する制度です。
事業を誰に継がせるかを決める仕組みではなく、承継の方向性が固まったあとに使う税金の制度である点が、事業承継そのものとの違いです。
特例措置と一般措置の2種類があり、猶予される範囲や要件が異なります。
Q.事業承継税制の特例措置と一般措置の違いは何ですか?
特例措置は対象になる株式数の上限がなく、猶予される税額の範囲が広く設定されているのに対し、一般措置は範囲が抑えられている代わりに期限に縛られない恒久的な制度です。
実務では猶予効果の大きさから特例措置を選ぶケースが多いものの、特例措置の利用には特例承継計画の事前提出が必要で、提出期限は税制改正のたびに変更されているため、最新の期限を確認したうえで検討する必要があります。
Q.事業承継税制の特例承継計画はいつまでに提出すればよいですか?
特例承継計画の提出期限は、これまで税制改正のたびに何度か延長されてきており、直近の改正でも延長が行われています。
適用を検討する場合は、現時点の正確な提出期限と、実際に贈与・相続を行う適用期限の両方を、中小企業庁など公的機関の最新情報や税理士への確認を通じて把握しておく必要があります。
期限を過ぎると特例措置は利用できなくなります。
Q.事業承継税制の活用にはどれくらいの費用がかかりますか?
事業承継税制の活用でまず費用がかかるのは、猶予額の算定に欠かせない自社株式の評価で、実務では数十万円程度が目安とされ、規模が大きくても100万円に達することはあまり多くありません。
加えて、認定後の年次報告書や継続届出書への対応費用が発生し、依頼先や内容によって金額は異なるため、見積もり時点で対応範囲まで確認しておくと安心です。
Q.事業承継税制は使わない方がいいですか?
相続時に他の財産で相続税を無理なく払える見込みがあり、将来の組織再編やM&Aの可能性も低い会社であれば、事業承継税制を使わなくても問題はありません。
一方で、後継者に納税資金がない場合や、贈与税の負担が重く承継自体が進みにくい場合は、有力な選択肢になります。
使うかどうかは、猶予される税額の規模と継続的な報告負担を見比べて、会社ごとに判断する必要があります。