事業承継の相続税・贈与税とは|相続時精算課税と暦年贈与の使い分け
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事業承継の相続税・贈与税とは|相続時精算課税と暦年贈与の使い分け

「こちらから切り出すのも何か違うような気がします」。

父の事業を継ぎたいと考えていても、こう感じて言い出せずにいる後継者候補は少なくありません。

事業承継の相続税と贈与税は、自社株式を受け取るタイミングが違うだけで、どちらも株式の評価額をもとに税額が決まる点は共通しています。

父が「引き継ぎのタイミング」を「相続」だと決めてかかっているケースは珍しくなく、生前贈与という選択肢が家族の中で共有されないまま時間が過ぎることもあります。

相続を待つ以外に、暦年贈与や相続時精算課税を使って生前に株式を引き継ぐ道も選べます。

本記事では、事業承継税制(納税猶予・免除の特例)の詳しい要件には立ち入らず、暦年贈与と相続時精算課税という、贈与税・相続税をどちらの制度で計算するかという根本の選択に絞って解説します。

税務会計を専門とする立場から、相談の現場でよく話題になる数字や判断の分かれ目を交えて整理していきます。


経営の正解は、一つではありません。 まずは出口戦略の『選択肢』を可視化する診断ツールを手に取り、 次なるステージへの展望を具体化する準備を始めてください。 プロの目利きで自社の『真価』を知ること。それが、後悔のない決断への第一歩です。

事業承継の相続税と贈与税がかかる仕組み

事業承継の相続税と贈与税は、どちらも非上場の自社株式を後継者に移すときにかかる税金です。相続税と贈与税のどちらがかかるかは、株式を渡すタイミングによって決まります。

親族内で会社を引き継ぐ場合、多くは経営者が保有する自社株式を後継者に移転する形をとります。事業承継全体の方法や進め方の基本については、こちらのコラムもおすすめです。

『事業承継とは|方法・進め方・税金までの流れをまとめて理解できるガイド』

自社株式の承継が課税の対象になる

自社株式は非上場のため市場価格がなく、税務上のルールに沿って評価額を算定します。

経営者の死亡によって株式を受け継げば相続税、生前に贈与を受ければ贈与税の対象になります。

いずれの税も、この評価額が高いほど税負担は重くなります。

親族内承継の具体的な進め方については、こちらのコラムもおすすめです。

『親族内承継とは|メリット・デメリットと進め方を経営者・後継者向けに解説』

相続税がかかるケースと贈与税がかかるケースの違い

相続税は経営者の死亡というタイミングで発生するため、いつ課税されるかを後継者側で選ぶことはできません。

一方の贈与税は、生前に経営者と後継者の合意で移転のタイミングを決められる点が大きな違いです。

贈与税は、財産を受け取った後継者本人が納める税金です。

実務では、この基本を十分に把握していない経営者に出会うことがあります。

株式だけを贈与し、後継者に納税資金がない場合、税金を払うための資金までまとめて贈与してしまうと、その資金自体が新たな贈与税の対象になってしまいます。

こうした事態を避けるため、贈与を一度にまとめず暦年贈与として少しずつ進めるか、親族間で金銭消費貸借契約を交わし、利息や返済の実態を作ったうえで後継者の給与などから返済させる方法が実務ではとられています。

事業承継の相続税を左右する自社株評価

事業承継の相続税を見積もる出発点は、自社株式の評価額を正しく把握することです。

評価額が定まらなければ、暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かも判断できません。

非上場株式の評価方法の基本

非上場株式の評価は、会社の規模区分に応じて類似業種比準方式や純資産価額方式を組み合わせて算定します。

従業員数・総資産・取引金額などをもとに大会社・中会社・小会社のいずれに区分されるかが決まり、区分によって採用できる評価方式の組み合わせが変わります。

株価を抑える具体的な対策の詳細については、こちらのコラムもおすすめです。

『事業承継の株式・自社株の承継|贈与・相続・譲渡の選び方と株式集約』

評価額が高いほど税負担が重くなる理由

自社株式の評価額が高い会社ほど、暦年贈与だけで非課税枠内に収めようとすると身動きが取りにくくなります。実務上は、次のような声がよく聞かれます。

「百十万円までは贈与税の非課税枠がありますが、株価の高い会社では、たとえば一株五十万円なら年に二株ほどしか非課税では渡せません」。

分散する株式数によっては、非課税の範囲だけで引き継ごうとすると二十年、三十年という時間がかかることもあります。

評価額が高い会社ほど、暦年贈与に加えて相続時精算課税を組み合わせる必要性が高まる理由はここにあります。

事業承継の相続税対策になる暦年贈与とは

暦年贈与は、事業承継の相続税・贈与税を考えるうえで最初に検討される基本の方法です。

暦年贈与の基礎控除と仕組み

暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引いた残りの金額に贈与税がかかります(出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)。

1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

この非課税枠を毎年使いながら、少しずつ株式を移していくのが暦年贈与の基本的な考え方です。

ただし前章で見たとおり、株価が高い会社では非課税の範囲だけでは十分な株数を移せず、長い年数が必要になる点が実務上の課題です。

生前贈与を相続財産に持ち戻すルールに注意

暦年贈与には、もうひとつ押さえておくべき制約があります。

経営者の死亡前に行われた贈与は、一定期間内であれば相続財産に持ち戻して相続税を計算し直すというルールです。

現行制度では死亡前3年以内の贈与が対象ですが、この加算対象期間は段階的に延長され、令和13年1月1日以降に発生する相続からは死亡前7年以内まで対象が広がります(出典:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」)。

延長される期間(死亡前3年超から7年以内)に受けた贈与については、合計額から100万円を差し引ける緩和措置も用意されています。

加算対象期間が延びるほど、亡くなる直前に慌てて贈与しても相続税を減らす効果は薄れるため、早い段階から計画的に暦年贈与を進める意味が増しています。

事業承継の相続税対策になる相続時精算課税とは

相続時精算課税は、暦年贈与だけでは移しきれない事業承継の相続税・贈与税の負担を調整するために、あわせて検討される制度です。

相続時精算課税の要件と控除・税率

相続時精算課税は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子や孫などへの贈与について選択できる制度です(出典:国税庁「相続時精算課税の選択」)。

年110万円の基礎控除に加え、2,500万円までの特別控除を使うことができ、これらを超えた部分には一律20%の税率で贈与税がかかります。

特別控除は複数年にわたって使うことができ、前年までに使った分を差し引いた残額が限度額になります。

相続時精算課税を選択すると、贈与を受けた財産は贈与者が亡くなったときにすべて相続財産に持ち戻され、相続税として精算されます。

将来的に株価が右肩上がりに上がっていく見込みであれば、評価額が低いうちに贈与しておいたほうが有利になりやすい制度です。

反対に、贈与時点で一株15万円だった評価額が10年後に5万円まで下がっていても、相続財産には贈与時点の15万円で持ち戻されるため、結果として損をした感覚になるリスクもあります。

株価は毎年の決算のたびに変動するため、暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かを見極めるシミュレーションは経営者自身で判断するのが難しく、専門家に任せる場面です。

一度選択すると暦年課税への切り替えができない点に注意

相続時精算課税には、選択の一方向性という重要な制約があります。

同じ贈与者からの贈与について一度この制度を選択すると、その年分以降のすべての贈与が相続時精算課税の対象になり、暦年課税へ戻すことはできません(出典:国税庁「相続時精算課税の選択」)。将来的にM&Aへ方針転換する可能性を残しておきたい後継者にとっては、この一方向性をどう捉えるかが判断の分かれ目になります。

実務上は、将来の選択肢を広く残したい段階では相続時精算課税への切り替えを急がず、暦年贈与を続けながら状況を見極めるという判断も少なくありません。

事業承継の相続税を抑える選択肢|暦年贈与と相続時精算課税の使い分け

暦年贈与と相続時精算課税は、どちらが常に有利というものではありません。

事業承継の相続税を抑える選択肢としてどちらを選ぶかは、いくつかの軸を組み合わせて考える必要があります。

将来の自社株評価の見通しで考える

将来の評価額が上がっていく見通しであれば、相続時精算課税を使って早めに低い評価額で贈与しておくメリットが大きくなります。

反対に、評価額が下がっていく見通しであれば、相続まで待つか、暦年贈与で時間をかけて贈与するほうが有利になる場合があります。

加えて、先代・後継者それぞれの年齢や、承継までにかけられる時間軸も判断材料になります。

相続時精算課税は先代が60歳以上・後継者が18歳以上であることが前提で、暦年贈与は基礎控除を毎年使う分、長い時間をかけられるかどうかが論点になります。

事業承継税制とあわせて検討する視点

事業承継税制(納税猶予・免除の特例)を使う予定があるかどうかによっても、暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかの意味合いは変わります。

事業承継税制の仕組みや要件の全体像については、こちらのコラムもおすすめです。

『事業承継税制とは?納税猶予の仕組みと特例措置をわかりやすく解説』

後継者だけに生前贈与を重ねると、他の家族との公平感が課題になることもあります。

将来の株価見通し、事業承継税制の活用予定、家族間の公平性という複数の軸を並べたうえで、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを軸にするかを決めていくことになります。

事業承継の相続税・贈与税で迷ったときの相談先

事業承継の相続税・贈与税は、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選ぶかだけでなく、事業承継税制の活用可否ともあわせて検討する必要があるため、早い段階で専門家に相談しておくことが遠回りに見えて近道です。

税理士に相談してできること

暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利かのシミュレーションや、自社株式の評価額の算定は、税理士に相談するのが基本です。

事業承継を税理士に相談する際のメリットや費用の目安については、こちらのコラムもおすすめです。

『事業承継を税理士に相談するメリットと費用|できること・できないこと』

承継の方向性から中立的に相談できる窓口

事業承継の相続税・贈与税は、親族内承継・従業員承継・第三者承継のどの方向性を選ぶかが固まってから検討したほうが、後々の判断がぶれにくくなります。

特定の制度や承継方法に偏らず、自社の状況を中立的な立場で整理したい場合は、複数の選択肢を横断して相談できる窓口を頼るのも一つの方法です。

自社に合った相談先の選び方については、こちらのコラムもおすすめです。

『事業承継は誰に相談すべき?相談先の種類と選び方をわかりやすく解説』

【まとめ】事業承継の相続税・贈与税は制度選択を専門家と一緒に整理する

事業承継の相続税と贈与税は、自社株式の評価額をもとに税額が決まる点で共通していますが、相続を待つだけが選択肢ではありません。

暦年贈与は110万円の基礎控除を毎年使いながら少しずつ移す方法で、相続時精算課税は2,500万円の特別控除を使える代わりに、選択後は暦年課税に戻れないという制約を伴います。

将来の株価見通し、事業承継税制の活用予定、家族間の公平性を踏まえて、どちらを軸にするかを見極めることが欠かせません。

まずは自社株式の評価額を把握したうえで、暦年贈与と相続時精算課税のどちらが自社に合うかを専門家とシミュレーションすることが、次に取るべき行動になります。

税務会計と経営コンサルティングを一気通貫で担う船井総研あがたFASでは、事業承継の相続税・贈与税の制度選択を、承継の方向性そのものとあわせて中立的な立場で整理し、実行まで伴走しています。

暦年贈与と相続時精算課税のどちらが自社に合うか迷ったときは、事業承継の無料相談で状況を整理できます。

事業承継の税金の基礎を確認したい方には、業種を問わず使える事業承継の資料ダウンロードもご用意しています。


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よくある質問

Q. 事業承継には何税がかかりますか?

自社株式を後継者が生前に受け取れば贈与税、経営者の死亡後に受け継げば相続税がかかります。いずれも非上場株式の評価額をもとに税額が決まる点は共通しています。承継のタイミングを生前贈与にするか相続にするかによって、適用される税目と選べる制度の組み合わせが変わってきます。生前贈与を選ぶ場合は、暦年贈与か相続時精算課税かという制度選択もあわせて検討することになります。

Q. 暦年贈与と相続時精算課税の違いは何ですか?

暦年贈与は年110万円の基礎控除を毎年使いながら少しずつ贈与する方法です。相続時精算課税は基礎控除110万円に加えて2,500万円までの特別控除を使え、超えた分は一律20%の税率で課税されます。相続時精算課税を選ぶと、贈与財産は相続発生時にすべて相続財産へ持ち戻され、選択後は暦年課税に戻せません。将来の株価の見通しによって、どちらが有利かは変わります。

Q. 事業承継の相続税率はいくらですか?

相続税率は、法定相続分に応じた取得金額が大きくなるほど段階的に上がる累進課税で、10%から55%まで区分されています(出典:国税庁「相続税の税率」)。目安として取得金額1,000万円以下は10%、1億円超2億円以下は40%、6億円を超えると最高税率の55%が適用されます。自社株式の評価額が高いほど、より高い税率区分が適用されやすくなります。

Q. 相続時精算課税を選んだら暦年課税に戻せますか?

戻すことはできません。同じ贈与者からの贈与について一度相続時精算課税を選択すると、その年分以降のすべての贈与がこの制度の対象になり、暦年課税へ切り替えることはできない仕組みになっています。将来の状況変化に備え、選択前に暦年贈与を続けた場合との比較をしておくことが重要です。迷う場合は選択を急がず、専門家とシミュレーションしたうえで判断することをおすすめします。

Q. 暦年贈与と相続時精算課税はどちらを選べばよいですか?

将来的に自社株式の評価額が上がっていく見通しであれば、相続時精算課税で早めに低い評価額のまま贈与するほうが有利になりやすく、評価額が下がる見通しであれば暦年贈与で時間をかけるほうが向いています。株価は毎年変動するため、専門家とシミュレーションしたうえで判断することをおすすめします。後継者や先代の年齢、事業承継税制の活用予定もあわせて考慮する必要があります。

 


植木 諒

(株)船井総研あがたFAS マネージャー

士業事務所でキャリアを歩み、法務・不動産の現場実務に精通。2018年の船井総研入社後は、財務コンサルティングを主軸に数多くの事業承継・再生案件を完遂してきた 。現在はグループの事業承継分野で中核を担う存在である 

土地家屋調査士・行政書士の資格を保持し、「事業・財産・組織」の3つの視点から包括的に支援 。現場実務から承継戦略までをワンストップで解決できる希少なコンサルタントとして、多くの経営者から厚い信頼を得ている。

植木 諒

(株)船井総研あがたFAS マネージャー

士業事務所でキャリアを歩み、法務・不動産の現場実務に精通。2018年の船井総研入社後は、財務コンサルティングを主軸に数多くの事業承継・再生案件を完遂してきた 。現在はグループの事業承継分野で中核を担う存在である 

土地家屋調査士・行政書士の資格を保持し、「事業・財産・組織」の3つの視点から包括的に支援 。現場実務から承継戦略までをワンストップで解決できる希少なコンサルタントとして、多くの経営者から厚い信頼を得ている。