事業承継にかかる税金の全体像|手法別に何税がいくらかかるかを解説
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事業承継にかかる税金の全体像|手法別に何税がいくらかかるかを解説

事業承継にかかる税金は、いつ・誰が・どの手法で引き継ぐかによって、かかる税金の種類そのものが変わります。

「こちらから切り出すのも何か違うような気がします」。

父親が営む会社を継ぎたいと考えていても、こう感じて言い出せずにいる後継者候補は少なくありません。

父親自身は「引き継ぎのタイミング」を「相続」だと決めてかかっており、生前に引き継ぐ道もあることが家族の中で共有されないまま時間が過ぎているケースです。 

親族内で引き継げば贈与税や相続税が、従業員や第三者(M&A)に引き継げば譲渡所得税が中心になり、どちらが正しいということはありません。

本記事では、事業承継税制の詳しい要件や、相続税・贈与税の税率・計算方法には立ち入らず、まず何税がかかるのか、誰が納税義務を負うのかという全体像に絞って整理します。 


経営の正解は、一つではありません。 まずは出口戦略の『選択肢』を可視化する診断ツールを手に取り、 次なるステージへの展望を具体化する準備を始めてください。 プロの目利きで自社の『真価』を知ること。それが、後悔のない決断への第一歩です。

事業承継にかかる税金の全体像|何税がかかるのか 

事業承継で何税がかかるかは、会社をどの手法で引き継ぐかによって大きく変わります。

事業承継の税金を「自社株にかかる税金」だけに絞って考えると、実は視野が狭すぎます。

株式を渡すタイミングと、経営者に相続が発生するタイミングは必ずしも一致しないため、後継者以外の相続人が受け取る財産まで含めた、幅広い視点での検討が欠かせません。 

事業承継全体の方法や進め方の基本については、こちらのコラムもおすすめです。

事業承継とは|方法・進め方・税金までの流れをまとめて理解できるガイド』 

親族内承継は贈与税・相続税が中心 

経営者の子どもなど親族が会社を引き継ぐ親族内承継では、自社株式を親から子へ移すことが中心になるため、贈与税か相続税がかかります。

生前に株式を渡せば贈与税、経営者の死亡後に相続で株式を受け継げば相続税という切り分けです。

親族内承継そのものの進め方については、こちらのコラムもおすすめです。

親族内承継とは|メリット・デメリットと進め方を経営者・後継者向けに解説』 

従業員承継・第三者承継(M&A)は譲渡所得税が中心 

一方、親族以外の従業員や、社外の第三者(M&A)に会社を引き継ぐ場合は、株式や事業を「譲渡」する形をとるため、贈与税・相続税ではなく譲渡所得税が中心になります。

第三者承継(M&A)で株式を譲渡する流れについては、こちらのコラムもおすすめです。

第三者承継(M&A)とは|会社売却の流れと後継者の探し方を中立に解説』 

承継のタイミング(生前か死後か)が税目にも影響する 

同じ親族内承継でも、生前に贈与で引き継ぐか、相続を待つかによって、贈与税か相続税かが変わります。

経営者が「引き継ぎのタイミング」を相続一択だと決めてかかっていると、生前贈与という選択肢自体が検討されないまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

本記事では、まず生前贈与か相続かというタイミングの選択肢があることを知っておくところから整理します。 

事業承継の税金は誰が納税義務を負うのか 

事業承継の税金で見落とされがちなのが、納税義務を負うのが誰かという点です。

税金の種類によって、負担する側が後継者なのか、先代経営者・株主なのかがはっきり分かれています。 

贈与税・相続税は財産を受け取る後継者側が負担する 

贈与税・相続税は、いずれも財産を受け取った側が納める税金です(出典:国税庁「財産をもらったとき」)。

実務では、この基本を十分に把握していない経営者に出会うことがあります。

株式だけを贈与し、後継者に納税資金がない状態で、税金を払うための資金までまとめて贈与してしまうと、その資金自体が新たな贈与税の対象になってしまいます。

この事態を避けるため、贈与を一度にまとめず暦年贈与として少しずつ進めるか、親族間で金銭消費貸借契約を交わして返済の実態を作り、後継者の給与などから返済させる方法が実務ではとられています。 

譲渡所得税は株式や事業を譲渡した先代経営者・株主側が負担する 

一方の譲渡所得税は、株式や事業を譲渡した側、つまり先代経営者や株主が負担します。

非上場株式を個人が譲渡した場合、譲渡益には申告分離課税で20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率がかかります(出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」)。

なお、会社そのものにかかる法人税等は本記事の対象外とし、個人が負担する税金に絞って扱います。 

親族内承継でかかる税金は贈与税・相続税 

親族内承継でかかる税金は、株式を渡すタイミングによって贈与税か相続税のいずれかに決まります。 

生前に引き継ぐ場合は贈与税 

経営者が生きているうちに株式を後継者へ渡せば、贈与税の対象になります。

暦年贈与で少しずつ渡す方法や、相続時精算課税を選んでまとまった株式を早めに渡す方法など、選べる制度がいくつかあります。 

相続で引き継ぐ場合は相続税 

経営者が亡くなり、相続によって株式を受け継げば相続税の対象になります。

相続税は後継者が受け取る自社株式だけでなく、後継者以外の相続人が受け取る財産も含めた、被相続人の財産全体をもとに計算される点に注意が必要です。

事業承継そのものはうまく完了しても、その後の相続の場面で、株式は後継者に渡っている一方、他の相続人の財産がどうなっているかが整理されていない、という相談に至ることがあります。

相続税・贈与税の税率や具体的な計算方法、暦年贈与と相続時精算課税の使い分けについては、こちらのコラムもおすすめです。

事業承継の相続税・贈与税とは|相続時精算課税と暦年贈与の使い分け』 

従業員承継・第三者承継(M&A)でかかる税金は譲渡所得税 

従業員承継や第三者承継(M&A)では、株式や事業を譲渡する形をとるため、贈与税・相続税ではなく譲渡所得税がかかります。 

株式を譲渡する場合の譲渡所得税の基本的な考え方 

株式を譲渡する場合の譲渡所得は、譲渡収入から取得費や譲渡費用を差し引いて計算し、他の所得と分けて申告する分離課税の対象になります(出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」)。

税率は所得金額の大小にかかわらず一律で、この点は累進課税である贈与税・相続税と仕組みが異なります。 

個人事業主が事業を譲渡する場合の税金の違い 

法人ではなく個人事業主が事業そのものを譲渡する場合は、税金の扱いがやや異なります。

得た利益は総合課税の譲渡所得として扱われるのが一般的で、譲渡する資産の内容によっては消費税の課税対象にもなります(出典:国税庁「個人が事業用資産を譲渡した場合の消費税」)。

土地のように消費税がかからない資産と、営業権のように課税対象になる資産が混在するため、法人の株式譲渡とは別の整理が必要です。 

実務上、税負担の大きさだけを理由に承継の手法そのものを選び直す相談は、それほど多くありません。

手法は後継者の有無や経営への関与度合いなど、税金以外の要因で先に固まり、その後に税金の対策を組み立てるという順序が実態に近いといえます。 

事業承継にかかる税金を軽減できる事業承継税制 

事業承継にかかる贈与税・相続税は、一定の要件を満たせば軽減できる場合があります。その代表的な制度が事業承継税制です。 

事業承継税制とは、贈与税・相続税の納税猶予・免除の制度 

事業承継税制は、自社株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の要件を満たし続けることで最終的に免除を受けられる可能性がある制度です。

要件や手続きの詳細は多岐にわたるため、本記事では概要にとどめます。

特例承継期間として原則5年間は都道府県への年次報告や税務署への継続届出書の提出が必要で、5年経過後も対象株式を保有し続ける間は、数年ごとの届出が求められます(出典:中小企業庁「法人版事業承継税制」)。

実務では、この継続管理の期間の長さを負担に感じる経営者も一定数います。

規定違反で猶予が打ち切られる例は多くありませんが、「お金を取られる」というより「要件を管理し続ける」制度だという受け止め方のほうが実態に近いです。 

事業承継税制の仕組みや適用要件の全体像については、こちらのコラムもおすすめです。

事業承継税制とは?納税猶予の仕組みと特例措置をわかりやすく解説』 

主に親族内承継・従業員承継で活用が検討される 

事業承継税制は贈与税・相続税を対象とする制度のため、主に親族内承継や、株式を後継者へ移す形をとる従業員承継で活用が検討されます。

第三者承継(M&A)のように株式や事業を譲渡する場合は、そもそもかかる税目が異なるため、この制度の対象にはなりません。 

事業承継の税金で迷ったときの相談先 

事業承継の贈与税・相続税・譲渡所得税は、手法によってかかる税目も、軽減できる制度の対象も変わるため、早い段階で専門家に相談しておくことが遠回りに見えて近道です。 

税理士に相談するメリットと費用 

自社株式の評価額の算定や、贈与税・相続税・譲渡所得税のシミュレーションは、税理士に相談するのが基本です。

事業承継を税理士に相談する際にできることや費用の目安については、こちらのコラムもおすすめです。

事業承継を税理士に相談するメリットと費用|できること・できないこと』 

手法が決まっていない場合は中立的な窓口へ 

「義父という間柄で、税理士に相談に行くのも気が引ける」というように、身近な専門家に相談しづらいと感じる後継者候補は少なくありません。

とはいえ、事業承継の税金は手法が決まって初めて具体的に整理できる部分が多く、税金の話だけを切り離して考えるのは難しいのが実情です。

まだ親族内承継・従業員承継・第三者承継のどれにするか決めていない場合は、特定の手法や制度に偏らず、中立的な立場で相談できる窓口を選ぶことをおすすめします。

自社に合った相談先の選び方については、こちらのコラムもおすすめです。

事業承継は誰に相談すべき?相談先の種類と選び方をわかりやすく解説』 

【まとめ】事業承継の税金は手法で変わる|まず全体像をつかんで相談を 

事業承継の税金は、親族内承継なら贈与税・相続税、従業員承継・第三者承継(M&A)なら譲渡所得税と、選ぶ手法によってかかる税目そのものが変わります。

誰が納税義務を負うかも税目ごとに異なり、贈与税・相続税は財産を受け取る後継者側、譲渡所得税は譲渡する先代経営者・株主側が負担する点も、混同しやすいポイントです。

事業承継税制のような軽減制度が使える場面もありますが、対象になるのは主に親族内承継・従業員承継に限られます。 

まずは自社の状況を踏まえてどの手法を軸に検討するかを固めたうえで、かかる税金の種類や負担の見通しを専門家とすり合わせることが、次に取るべき行動になります。

税務会計と経営コンサルティングを一気通貫で担う船井総研あがたFASでは、事業承継の税金を含めた手法選びを、特定の方法に偏らず中立的な立場で整理し、実行まで伴走しています。 


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事業承継についてよくあるご質問

Q.事業承継には何税がかかりますか? 

A.親族内で会社を引き継ぐ場合は、生前に引き継げば贈与税、相続で引き継げば相続税がかかります。

従業員承継や第三者承継(M&A)で株式や事業を譲渡する場合は譲渡所得税がかかります。

どの税目になるかは、引き継ぐ手法と、生前か死後かというタイミングによって決まり、会社自体にかかる法人税等は別の扱いです。 

Q.事業承継の税金は誰が払う必要がありますか? 

A.贈与税・相続税は、財産を受け取る後継者側が納税義務を負います。一方、譲渡所得税は株式や事業を譲渡する先代経営者・株主側が負担します。

同じ事業承継でも、選ぶ手法によって税金を負担する立場が逆になる点に注意が必要です。 

Q.親族内承継と第三者承継(M&A)で税金の種類はどう違いますか?  

A.親族内承継は株式を「贈与」または「相続」で移すため贈与税・相続税がかかりますが、第三者承継(M&A)は株式や事業を「譲渡」するため譲渡所得税がかかります。

前者は財産を受け取る後継者側、後者は譲渡する先代経営者・株主側が納税義務を負う点も異なります。 

Q.事業承継で後継者の納税資金が足りない場合はどうすればよいですか? 

A.株式だけを贈与し、納税資金まで一括で贈与すると、その資金自体が新たな贈与税の対象になってしまうため注意が必要です。

実務では、暦年贈与として少しずつ株式を渡す方法や、親族間で金銭消費貸借契約を結んで返済の実態を作り、後継者の給与などから納税資金を確保する方法がとられています。 

Q.事業承継税制を使うと税負担はどう変わりますか? 

A.事業承継税制を活用すると、自社株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予され、一定の要件を満たし続けることで最終的に免除される可能性があります。

ただし特例承継期間を含めて要件を継続的に満たす必要があり、猶予はあくまで条件付きの措置です。

適用要件や手続きの詳細は、専門家に相談したうえで確認することをおすすめします。 

植木 諒

(株)船井総研あがたFAS マネージャー

士業事務所でキャリアを歩み、法務・不動産の現場実務に精通。2018年の船井総研入社後は、財務コンサルティングを主軸に数多くの事業承継・再生案件を完遂してきた 。現在はグループの事業承継分野で中核を担う存在である 

土地家屋調査士・行政書士の資格を保持し、「事業・財産・組織」の3つの視点から包括的に支援 。現場実務から承継戦略までをワンストップで解決できる希少なコンサルタントとして、多くの経営者から厚い信頼を得ている。

植木 諒

(株)船井総研あがたFAS マネージャー

士業事務所でキャリアを歩み、法務・不動産の現場実務に精通。2018年の船井総研入社後は、財務コンサルティングを主軸に数多くの事業承継・再生案件を完遂してきた 。現在はグループの事業承継分野で中核を担う存在である 

土地家屋調査士・行政書士の資格を保持し、「事業・財産・組織」の3つの視点から包括的に支援 。現場実務から承継戦略までをワンストップで解決できる希少なコンサルタントとして、多くの経営者から厚い信頼を得ている。