「こちらから切り出すのも何か違うような気がします」。個人事業主の父のもとで長く働いてきた後継者候補が、こうした胸の内を抱えることは少なくありません。父の側は「引き継ぎのタイミング」を「相続」だと決めてかかっていることが多く、生前に事業を引き継ぐという選択肢が家族の中で話題に上らないまま、時間だけが過ぎていくケースは珍しくありません。
個人事業主の事業承継は、法人の株式承継とは前提そのものが異なります。会社という別人格が存在しないため、屋号・許認可・取引先との契約・事業用資産を一つずつ移す必要があり、この個別性こそが法人にはない実務上の難しさを生んでいます。
本記事では、個人事業主の事業承継について、法人との違い、先代の廃業と後継者の開業という2本立ての手続き、かかる税金、そして個人版事業承継税制という個人特有の制度に絞って解説します。
廃業という選択肢との比較や、承継前に法人化すべきかという判断軸にも触れ、どの方法が優れているかを決めつけない立場で整理していきます。
経営の正解は、一つではありません。 まずは出口戦略の『選択肢』を可視化する診断ツールを手に取り、 次なるステージへの展望を具体化する準備を始めてください。 プロの目利きで自社の『真価』を知ること。それが、後悔のない決断への第一歩です。


個人事業主の事業承継とは|法人の事業承継との違い
個人事業主の事業承継は、法人の事業承継とは仕組みそのものが異なります。この違いを理解しないまま手続きを進めると、想定していなかった契約の巻き直しや許認可の再取得が後から必要になることがあります。
個人事業主と法人で承継の仕組みが異なる理由
法人の場合、事業用資産や契約、許認可の多くは「会社」という法人格に帰属しています。そのため経営者が交代しても、株式を後継者に移せば経営権とあわせて資産・契約が一括して引き継がれます。
これを包括承継と呼びます。
一方、個人事業主には法人格が存在しません。
事業用資産や取引先との契約、許認可はすべて経営者個人に帰属しているため、後継者に引き継ぐには一つずつ個別に移転の手続きを取る必要があります。
実務では、法人の株式承継と同じ感覚で個人事業を引き継ごうとして、契約や許認可の巻き直しが必要な点に驚かれる後継者の方に出会うことがあります。
個人事業主の事業承継を法人と同列に考えないことが、最初の分かれ目になります。
個人事業主の事業承継で引き継ぐもの(屋号・許認可・取引先との関係・事業用資産)
個人事業主の事業承継で引き継ぐ対象は、主に次の4つに整理できます。
屋号、許認可、取引先との契約関係、そして事業用資産(不動産・設備・売掛金・買掛金)です。
いずれも自動的に後継者へ移るわけではなく、それぞれ個別の手続きや合意が必要になります。
個人経営の飲食店を営む方であれば、業種別の実務については、こちらのコラムもおすすめです。
『【喫茶店・カフェM&A】赤字・個人店でも譲渡可能?相場と高く譲渡するための「身支度」を専門家が解説』
# 屋号は法人の商号と違い、登記された権利ではない
法人の商号は登記事項であり、法人格に付随する権利として保護されます。
これに対して個人事業主の屋号は登記制度の対象ではなく、単なる呼称として扱われるのが原則です(要確認:商標登録をしている場合は商標権として別途保護される)。
屋号をそのまま後継者が名乗り続けること自体は多くの場合で問題になりませんが、権利として第三者に主張できるかどうかは、商標登録の有無によって扱いが変わってきます。

個人事業主の事業承継の方法|相続・生前贈与・売却の違い
個人事業主の事業承継の方法は、大きく相続・生前贈与・売却(第三者への譲渡)の3つに整理できます。
どの方法を選ぶかによって、税金の種類も手続きの進め方も変わってきます。
相続による引き継ぎ
経営者が亡くなった後、相続人が事業用資産を相続して事業を引き継ぐ方法です。
遺産分割協議で事業用資産の帰属を決める必要があり、相続税の申告や準確定申告といった期限のある手続きも並行して進めることになります。
「引き継ぎのタイミング」を「相続」だとあらかじめ決めてかかっている場合、生前贈与や売却という他の選択肢が検討されないまま話が進みやすい点には注意が必要です。
生前贈与による引き継ぎ
経営者が存命のうちに、事業用資産を後継者へ贈与して引き継ぐ方法です。
相続と異なり、経営者と後継者の合意でタイミングを選べる点が大きな違いになります。実務上は、後継者の開業準備が整った段階に合わせて贈与を進めるケースが多いです。
生前贈与にかかる贈与税の考え方については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継の相続税・贈与税とは|相続時精算課税と暦年贈与の使い分け』
売却(第三者への譲渡)による引き継ぎ
家族や従業員に後継者となる人がいない場合、事業を第三者に譲渡するという選択肢もあります。個人事業主であっても、屋号や顧客基盤、設備といった事業用資産をまとめて譲渡する形で第三者承継の対象になり得ます。第三者への事業承継(M&A)全体の流れについては、こちらのコラムもおすすめです。『第三者承継(M&A)とは|会社売却の流れと後継者の探し方を中立に解説』
# 個人事業主の事業承継は親子承継が中心になりやすい
個人事業主の事業承継は、法人以上に親族内、なかでも親子間で行われる傾向が強いとされます。
後継者候補が事業の内側から長く働いてきているケースが多く、外部への売却という選択肢自体が話題に上りにくい面があるためです。
ただし、親子承継が中心になりやすいからといって、生前贈与や売却という選択肢を最初から外して考える必要はありません。

個人事業主の事業承継の手続き|先代の廃業と後継者の開業
個人事業主の事業承継の手続きは、先代が行う廃業の手続きと、後継者が行う開業の手続きという2本立てで進みます。
法人のように1つの登記変更で完結するわけではない点が実務上のポイントです。
先代が行う手続き(個人事業の廃業届出書・青色申告のとりやめ届出書等)
先代は、事業を廃止した日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出します(出典:国税庁)。
青色申告をしていた場合は、あわせて「所得税の青色申告のとりやめ届出書」の提出も必要です。
消費税の課税事業者だった場合は「事業廃止届出書」の提出も欠かせません。
後継者が行う手続き(開業届・青色申告承認申請書等)
後継者は、事業を開始した日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します(出典:国税庁)。
青色申告の特典を受けたい場合は、原則として業務を開始した日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」もあわせて提出する必要があります(出典:国税庁)。
先代の青色申告の実績は後継者に引き継がれないため、後継者自身が新規に申請し直す点に注意が必要です。
屋号・許認可を引き継ぐ際に確認すべきこと
許認可の扱いは、業種によって差があります。
建設業許可については、令和2年(2020年)10月施行の改正建設業法で事前認可制度が整備され、あらかじめ行政庁の認可を受けておけば、相続や事業譲渡であっても同一の許可番号のまま引き継げる仕組みが用意されています(出典:国土交通省)。
一方で、飲食店営業許可のように名義ごとに交付される許認可は、業種ごとに扱いが異なるものの、原則として後継者が新たに許可を取り直す必要があるとされています。
屋号・許認可を含めた事業承継全体の進め方・流れについては、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継の進め方・手続きの流れを解説|何から始めるべきか迷わず分かる』
個人経営のラーメン店など飲食業の事業承継の実務については、こちらのコラムもおすすめです。
『ラーメン店の事業承継で後悔しない!赤字店でも1億円超えの価値がつく成功の鉄則』

個人事業主の事業承継にかかる税金|贈与税・相続税・所得税・消費税
個人事業主の事業承継にかかる税金は、方法によって種類が変わります。
生前贈与なら贈与税、相続なら相続税が中心になり、いずれの場合も所得税・消費税の扱いをあわせて確認しておく必要があります。
生前贈与で引き継ぐ場合の贈与税
生前贈与で事業用資産を引き継ぐ場合、贈与を受けた後継者に贈与税がかかります。
暦年課税では、1年間に受けた贈与財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引いた残りに課税される仕組みです(出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)。
事業用の不動産や設備をまとめて贈与すると評価額が大きくなりやすく、非課税枠だけでは負担を抑えきれない場合が多いため、後述する個人版事業承継税制の活用可否をあわせて検討することになります。
制度選択の詳しい考え方については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継の相続税・贈与税とは|相続時精算課税と暦年贈与の使い分け』
相続で引き継ぐ場合の相続税
相続で事業用資産を引き継ぐ場合は、相続税の課税対象になります。事業用の宅地については、一定の要件を満たせば評価額を減額できる小規模宅地等の特例が使えることがありますが、後述する個人版事業承継税制とは選択適用の関係にあり、両方を同時に使うことはできません(要確認)。
どちらを選ぶかによって税負担の見通しが変わるため、事業用資産の評価額を早めに把握しておくことが欠かせません。
所得税・消費税の取り扱い
所得税については、先代が亡くなった場合、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります(出典:国税庁)。後継者は開業した年分から自身の事業所得として確定申告を行います。
消費税は、相続の場合に特有の判定ルールがあります。
相続人自身の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、被相続人(先代)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続があった日の翌日から年末までの期間は消費税の納税義務が免除されません(出典:国税庁No.6602「相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について」)。
一方、生前贈与や売却で引き継ぐ場合はこの特例の対象外です。
後継者は新規に開業した事業者として基準期間で判定されるため、一定の要件を満たせば開業から一定期間は消費税の免税事業者になれる場合があります(要確認:インボイス登録の有無等によって扱いが変わります)。
個人事業主の事業承継で使える個人版事業承継税制とは
個人事業主の事業承継では、法人版とは別に用意された個人版事業承継税制を活用できる場合があります。対象となる資産や要件が法人版とは異なるため、混同しないことが大切です。
個人版事業承継税制の対象・仕組み
個人版事業承継税制は、後継者が先代から取得する特定事業用資産にかかる贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。
対象となる特定事業用資産は、宅地(400平方メートルまで)、建物(800平方メートルまで)、そして一定の要件を満たす減価償却資産とされ、贈与税・相続税ともに納税猶予割合は100パーセントです(出典:中小企業庁、2026年7月時点・要確認)。
適用を受けるには、あらかじめ都道府県に「個人事業承継計画」を提出して確認を受けておく必要があります。
法人版事業承継税制との違い
法人版事業承継税制は非上場株式等を対象とし、最大3名までの後継者へ承継できる仕組みです。
これに対して個人版は、対象が事業用の不動産・設備等の特定資産に限られ、株式のような包括的な権利ではなく資産単位での適用になる点が大きな違いです。
事業承継税制全体の仕組みや法人版の要件については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継税制とは?納税猶予の仕組みと特例措置をわかりやすく解説』
適用を検討する際の注意点
個人版事業承継税制は、期限が定められた時限的な制度です。
2026年7月時点で公表されている情報では、個人事業承継計画の提出期限は2028年9月30日まで延長されており、実際の贈与・相続の適用期限は2028年12月31日とされています(出典:中小企業庁、要確認・税制改正で変更される可能性があります)。
制度の詳細や期限は改正のたびに見直されるため、検討する時点の最新情報を専門家に確認したうえで判断することをおすすめします。

個人事業主の事業承継と廃業の違い|継がなければどうなるか
個人事業主の事業承継を考えるときは、「継ぐ」以外の選択肢である廃業とあわせて整理しておくと、判断がぶれにくくなります。
何もしなければ廃業届の提出で事業は終了する
後継者が決まらないまま経営者が引退したり亡くなったりすれば、廃業届の提出をもって事業そのものは終了します。
屋号も、取引先との関係も、許認可も、その時点で引き継ぎ先がなければ消滅します。
何も手を打たなければ廃業に至るという構図は、法人・個人事業主を問わず共通する部分です。
承継すれば屋号・取引先との関係・許認可を引き継げる
一方、承継という選択肢を取れば、屋号や取引先との関係を土台として事業を続けられます。
「継がなければ廃業になる」と後継者候補に伝える経営者は少なくありませんが、この切迫感がかえって家族間の話し合いを難しくしている面があります。
「引き継ぎたい気持ちはあるが、こちらから切り出すのも何か違う」という後継者側の戸惑いは、こうした構図の中で生まれやすいといえます。
廃業と承継、どちらを選ぶかを判断する視点
廃業と承継のどちらを選ぶかは、事業の収益性、後継者候補の意思、事業用資産や許認可の状態といった要素を並べて判断する必要があります。
継ぐこと自体を前提にせず、廃業という選択肢も含めて中立に比較する視点を持つことが、後悔の少ない判断につながります。
個人事業主の事業承継を進める判断軸|法人化・相談先の選び方
個人事業主の事業承継を実際に進める段階では、相続・生前贈与・売却のどれを選ぶかに加えて、承継前に法人化すべきかという個人事業主特有の判断も入ってきます。
後継者の開業タイミングと先代の引退時期をどう合わせるか
開業の時期が早すぎれば先代と後継者の役割が重複し、遅すぎれば取引先との関係や許認可の引き継ぎに空白が生じかねません。
実務上は、屋号や顧客との関係を途切れさせないよう、先代の引退時期と後継者の開業時期をできるだけ近づけて計画するケースが多いです。
承継前に法人化すべきかを検討する軸
個人事業主の事業承継では、承継前に法人化しておくべきかどうかも論点になります。
事業用財産の移転が煩雑になりそうな場合や、許認可の要件、取引先との契約を途切れさせたくない事情、経営者が亡くなった際の口座凍結を避けたい事情などが、法人化を検討する理由として挙げられることが多いです。
法人化した後の事業承継の方法(親族内承継・従業員承継・第三者承継)の比較については、こちらのコラムもおすすめです。
『事業承継の方法3類型を比較|親族内・従業員・M&Aの違いと選び方ガイド』
税務・許認可・法務を一貫して相談できるかという軸
個人事業主の事業承継は、税務だけでなく許認可や取引先との契約、家族間の調整まで論点が広がります。
税理士だけでは許認可や事業運営面の相談は範囲外になりやすく、M&A仲介だけでは税務や親族内の事情に踏み込みにくいのが実情です。
自社の状況を中立的な立場で整理できる相談先の選び方については、こちらのコラムもおすすめです。『事業承継は誰に相談すべき?相談先の種類と選び方をわかりやすく解説』

【まとめ】個人事業主の事業承継は法人との違いを踏まえて早めに進める
個人事業主の事業承継は、法人のように株式を移転すれば済むものではなく、屋号・許認可・取引先との契約・事業用資産を一つずつ引き継ぐ必要があります。
相続・生前贈与・売却のどれを選ぶかによって税金の種類も変わり、個人版事業承継税制を活用できる場合もありますが、対象資産や期限が限られた制度である点には注意が必要です。
廃業という選択肢も含めて中立に比較し、承継前に法人化すべきかという判断軸もあわせて整理しておくことが欠かせません。
まずは事業用資産の内容と評価額、必要な許認可の種類を洗い出したうえで、税務・許認可・法務を横断して相談できる先を早めに見つけることが、次に取るべき行動になります。
税務会計と経営コンサルティングを一気通貫で担う船井総研あがたFASでは、個人事業主の事業承継についても、承継の方向性そのものから中立的な立場で整理し、実行まで伴走しています。
承継すべきか廃業すべきか、法人化すべきかを含めて迷ったときは、事業承継の無料相談事業承継の無料相談で状況を整理できます。
個人事業主に限らず事業承継の基礎を確認したい方には、業種を問わず使える事業承継の資料ダウンロードもご用意しています。
経営の正解は、一つではありません。 まずは出口戦略の『選択肢』を可視化する診断ツールを手に取り、 次なるステージへの展望を具体化する準備を始めてください。 プロの目利きで自社の『真価』を知ること。それが、後悔のない決断への第一歩です。
【業界専門コンサルタントが担当】「出口戦略」診断で自社の価値を正しく守る。ベストな承継を実現するための第一歩。


よくある質問
Q. 事業承継を税理士に相談すると、何を頼めますか?
自社株・株価の評価、相続税・贈与税対策、事業承継税制の活用可否の検討、資金調達の相談などが中心です。税務・会計の専門知識が必要な場面で力を発揮し、自社の株価が今どの水準にあるかを確認するところから相談が始まることも少なくありません。一方で、買い手探しや承継後の経営統合、承継手法そのものの中立的な選定は対応範囲外となることが多く、必要に応じて他の専門家と役割を分けて進めることになります。
Q. 事業承継に強い税理士と、そうでない税理士の違いは何ですか?
事業承継の相談実績があるかどうかが、大きな分かれ目です。通常の税務顧問業務と、自社株評価や税制適用の判断が必要になる事業承継の実務では、求められる経験が異なります。加えて、税務だけでなく承継後の経営や他の専門家との連携まで見据えて助言できるか、料金体系が事前に明確に説明されるかも、判断材料になります。
Q. 事業承継の相談を税理士にすると、費用はいくらかかりますか?
実務上の目安として、自社株の評価だけでも20万円から30万円程度、会社の規模や財産の内容によっては100万円程度までかかることがあります。スポット相談か顧問契約かによっても費用の発生の仕方は変わります。実行段階の対策まで含めると、数年間の累計で数百万円規模になることもありますが、事業承継が成功すれば長期的に回収できる投資として捉える考え方もできます。
Q. 事業承継は税理士に相談すれば十分ですか?
税理士だけでは十分とはいえません。自社株評価や税制活用など税務面は税理士の専門領域ですが、買い手探しや承継後の経営統合、承継手法そのものの中立的な選定は対応範囲外となることが多く、事業承継コンサルティング会社やM&Aの専門家との役割分担が必要になります。人手不足を理由に事業承継の対応自体を引き受けない税理士もいるため、対応してもらえる範囲を直接確認しておくことも欠かせません。
Q. 顧問税理士に事業承継の相談をしづらいときは、どうすればよいですか?
現経営者を含めた形で、事業承継の相談をしてみたいという意向をまず伝えることをおすすめします。対応が難しいと言われた場合や、話が進みにくい場合は、顧問契約を続けたまま、事業承継に詳しい税理士や税理士法人、コンサルティング会社にセカンドオピニオンとして別途相談する方法もあります。顧問関係を壊す心配をする必要はありません。