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パチンコ業界における従業員承継は実現しうるのか、パチンコM&A専門コンサルタントより2回に分けて解説いたします。
「M&A」ではなく「事業承継」という経営課題に寄り添うコンサルティングを目指す弊社では、様々な切り口で事業承継に関するニーズ把握に努めております。例えばですが、先日実施したアンケート調査では、「親族内承継」の割合が約3割という結果が出ておりました。また、弊社社長が講師を務めた外部セミナーでは、参加者の半分以上が非親族。パチンコ業界に従事している私としては、親族内承継が原則と思うくらいですが、私の想像よりも親族内承継の割合が低く、それ以外の事業承継方法を選択する法人が増えていることが解ります。
ただ、借入金の大きいパチンコ法人にて従業員承継等の選択肢は、他業種よりも難しいかもしれません。ただ、金融機関がオーナーの個人保証を外すことが一般的となっている時流。そして、パチンコ法人においても資本と経営の分離が進んでいる時流を踏まえると、従業員承継という事業承継方法の比率は増えるのでは?とも思えます。従業員承継の実現は、夢を感じるパチンコ業界スタッフも増えるでしょう。もちろん、それに伴う責任は重くのしかかりますが、総じてパチンコ業界に従事するスタッフの活躍の場が広がるのは良いことと思う次第です。
従業員承継成立における最大の課題は、やはり、後継者(従業員)を中心とした新組織の資金調達成功です。というのも、従業員の中でパチンコ法人の株式を買い取る能力があるスタッフはほぼ皆無と思います。数億円もの遊休資産を自社株式取得に投資できるスタッフは該当者がいなくて当然です。しかし、他業種においては後継者(従業員)に株式の購入能力がなくても従業員承継が成立しています。
弊社が過去にご支援した企業様においては、SPC組成のスキームを活用して従業員承継を成立させた事例があります。譲渡企業A社からSPCB社に事業を移管。ただ、株式はA社に残したまま、SPCB社が資金調達を行うというスキームです。SPCB社が与信となるのは譲渡企業A社から引き継いだ事業の収支。そして、譲渡企業A社に残留することで0円となったA社オーナーの役員報酬です。事業収支+A社オーナーの役員報酬が返済能力として判断され、SPCB社が資金融資を実現するというスキームになります。
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奥野 倫充
(株)船井総研あがたFAS ディレクター
1996年に船井総合研究所に入社。1998年よりパチンコ業界のコンサルティングに従事している。2019年にパチンコ法人のM&A仲介案件を経験。その後、レジャー産業事業者向けM&Aコンサルティングに従事している。
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