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前回まで3回(1回目【M&Aの相談相手】、2回目【譲渡価格の検討1】、3回目【譲渡価格の検討2】)に渡り、M&Aの活用を検討する際の注意点と価格について触れてきました。
今回より、M&Aを実施する際の実施スキームについて整理したいと思います。
M&Aの実施スキームを考える際に大きく2つの行為に分けて考える事が出来ます。
株式譲渡・事業譲渡等を指します。
合併・会社分割・株式交換・株式移転を指します。
取引行為のうち、
・株式譲渡は「株式譲渡契約締結後、株式譲渡対価を主に金銭で支払う行為」となります。・事業譲渡は、「譲渡対象の資産負債契約等を事業譲渡契約書で特定し主に金銭で支払う行為」となります。
いずれの取引行為も時価と簿価の差損益に対する税を認識する必要がありますが、事業譲渡の場合は消費税や不動産移転の場合の不動産取得税および登録免許税を認識する必要があります。
なお、事業譲渡は個別移転が原則なので、対象従業員を引継ぐ場合は個別合意が必要となる事や、許認可の引継ぎが出来ないため新規取得が必要となります。事業譲渡のデメリットとして、移転手続の煩雑さと許認可引継ぎ不可を挙げる事が出来ます。他方、事業譲渡のメリットとして、負債の特定が可能であり簿外債務を引継ぐリスクを回避出来る点を挙げる事が出来ます。すなわち、事業譲渡は許認可が必要な業種や従業員引継ぎが必要な場合には不向きなスキームと言えます。
次に、組織再編行為とは、会社組織と形態を変更する会社法上の法律行為を意味しますが、その形態として、合併、会社分割、株式交換、株式移転を挙げる事が出来ます。
上述の許認可が絡むケースなどでは、事業譲渡が不可なので、会社分割を活用したM&Aが多く採用されたりしますが、各組織再編行為における許認可の扱いや、債権者・株主保護に関する規定、更には、従業員引継ぎに関する労働契約承継法などの主なポイントについて、次回以降触れていきたいと思います。
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光田卓司
(株)船井総研あがたFAS 取締役
2008年株式会社船井総合研究所(現株式会社船井総研ホールディングス)に入社。入社後は専門サービス業の経営コンサルティングに従事し、2019年より専門サービス支援部部長に就任。併せて、多数のM&A支援に従事。2022年同社M&A支援部部長に就任、同社M&A部門の成長を牽引した。2025年1月、株式会社船井総研あがたFASの取締役に就任。
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