基礎知識

M&Aにおける優先交渉権とは?独占交渉権との違いや法的拘束力を解説!

M&Aにおける優先交渉権、独占交渉権との違いや法的拘束力を解説いたします。

優先交渉権とは

M&Aでの優先交渉権とは、買い手企業が他の買い手企業候補より有利に売り手企業と交渉できる権利のことです。通常、基本合意書が締結された際に付与されます。

また、他の買い手企業候補がいない場合でも、後から買い手企業候補が増える場合があるため、優先交渉権はM&Aにおける売買を有利に進めるために、結んでおいたほうがよいといえるでしょう。

優先交渉権と独占交渉権の違い

優先交渉権と似ている権利に、独占交渉権といわれる権利があります。独占交渉権とは、売り手企業が独占交渉権を結んだ1社としか売買交渉ができない権利のことです。

優先交渉権は、優先交渉権を結んでいない他企業より有利に交渉を進められるだけであり、売り手側は複数社と優先交渉権を結べるので、注意しましょう。

優先交渉権の期間

売り手側と買い手側で決めるため、優先交渉権の期間に決まりは特にありません。DD(デューデリジェンス)や最終交渉の時間なども踏まえて決定するのがよいでしょう。一般的に2~3か月と言われていますが、1ヶ月や、半年など期間がバラバラです。

優先交渉権に法的拘束力はあるのか

優先交渉権には法的拘束力を伴うことが多いです。売り手側が違反した場合の違約金やペナルティが発生する場合もあります。しかし、必ずしも全てのケースで発生するわけではないため、しっかりと検討することが大切です。

独占交渉権のメリット・デメリット

先ほど優先交渉権に似ている権利である独占交渉権を紹介しました。1社だけでの専属契約は買い手側からすると非常にメリットが大きいように思えます。

しかし、本当にそうなのか、メリット・デメリットを踏まえてご紹介します。

独占交渉権のメリット

独占交渉権のメリットは、先ほども述べましたが、ほかの買い手候補企業がいなくなることです。

他の候補企業がいる場合、M&A契約を優位に進めるために他企業より、よい条件を提示しなければいけなくなりますが、競合する企業がいなくなるため、買い手企業側は優位に交渉を進められるでしょう。

独占交渉権のデメリット

独占交渉権のデメリットは、売り手企業への独占交渉権付与の交渉に労力がかかることです。

買い手側にとって、独占交渉権は理想的な条件と言えますが売り手側にとっては独占交渉権を結んだ場合、デメリットもいくつか発生します。もし結んだ企業との交渉がうまくいかなかったらまた新たに他企業と交渉を進めなければいけなくなりM&A成立までに時間がかかってしまいます。また、独占交渉権を結ばない場合の方が他候補企業と比べて見られることから、優位な条件で売買契約を結べる可能性があります。

このように、売り手側からすると、十分に検討の必要性があるため、独占交渉権を提示する場合は売り手側の思慮も踏まえて提示しましょう。

まとめ

まとめると、優先交渉権とは買い手企業が他の買い手企業候補より有利に売り手企業と交渉できる権利のことで、基本合意書締結の際に付与されます。また、優先交渉権よりもより買い手側にとって条件の良い権利に独占交渉権と呼ばれる、買い手企業は締結した一社だけと専属で交渉を行う権利があります。

独占交渉権にもデメリットがあるため、優先交渉権・独占交渉権どちらを使うかは十分に検討して判断しましょう。

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光田卓司

(株)船井総研あがたFAS 取締役

2008年株式会社船井総合研究所(現株式会社船井総研ホールディングス)に入社。入社後は専門サービス業の経営コンサルティングに従事し、2019年より専門サービス支援部部長に就任。併せて、多数のM&A支援に従事。2022年同社M&A支援部部長に就任、同社M&A部門の成長を牽引した。2025年1月、株式会社船井総研あがたFASの取締役に就任。

光田卓司

(株)船井総研あがたFAS 取締役

2008年株式会社船井総合研究所(現株式会社船井総研ホールディングス)に入社。入社後は専門サービス業の経営コンサルティングに従事し、2019年より専門サービス支援部部長に就任。併せて、多数のM&A支援に従事。2022年同社M&A支援部部長に就任、同社M&A部門の成長を牽引した。2025年1月、株式会社船井総研あがたFASの取締役に就任。