不動産業界において、事業譲渡は後継者不在の解決や不採算部門の整理に有効な手段です。
しかし、管理戸数の減少リスクや特有の税務など、事前に把握すべき重要事項が多岐にわたります。
この記事では、不動産会社の経営者が「戦略的譲渡」を成功させるための実務ポイントを解説します。読了後には、自社の価値を最大化し、従業員や顧客を守る具体的な道筋が理解できるはずです。
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不動産業界のM&Aについての全体像を知りたい方はこちらもご覧ください。
1.不動産会社が事業譲渡を選ぶべきケースとは?株式譲渡や会社分割との違い
不動産会社が会社全体を譲り渡す「株式譲渡」ではなく、「事業譲渡」を選択する場面は主に二つあります。
一つは「賃貸管理部門のみを譲渡して売買部門は継続する」といった一部譲渡の場合。もう一つは、過去の取引に伴う「潜在的な訴訟リスク」や「簿外負債」を買い手に引き継がせたくない場合です。
不動産会社事業譲渡と会社分割・合併の違いを専門家が比較解説
事業譲渡と「会社分割」の最大の違いは、契約の承継方法です。
会社分割は「包括承継」であり、原則として個別のオーナーの同意なく契約が引き継がれます。
一方、事業譲渡は「特定承継」のため、全ての管理委託契約についてオーナーと再度合意形成を行う必要があります。
この手間を嫌って会社分割を選ぶ事例もありますが、特定の資産だけを整理したい場合には事業譲渡が「鉄則」です。
株式売却ではなく事業譲渡を選ぶメリットと注意点
事業譲渡の利点は、譲り渡す資産を自由に選別できる点にあります。
買い手側にとっては、不要な「金融債務」や「塩漬け在庫」を引き継ぐリスクを回避できるため、交渉がスムーズに進む場合があります。
ただし、売り手側にとっては、対価が「法人」に入るため、個人が直接現金を手にする株式譲渡に比べ、税負担が重くなる傾向がある点に留意してください
不動産業界の事業譲渡における「管理戸数」と「営業権」の査定基準
不動産会社の価値を決めるのは、保有している「土地・建物」といった有形資産だけではありません。
むしろ、「管理戸数」から生み出される「ストック収入」が、査定額を大きく左右する「のれん(営業権)」の源泉となります。
管理個数500個が評価の分かれ目!プラス査定になる現場の指標
実務上の目安として、管理戸数が「500個」を超えると、大手企業や異業種からの譲受ニーズが飛躍的に高まります。
個数がこれに満たない場合でも、特定のエリアに集中してシェアを持っている場合は、近隣の同業者にとって「効率的な拡大」が可能になるため、高値で取引される可能性があります。
不動産会社事業譲渡スキーム図で見る「のれん」の正体
「のれん」とは、貸借対照表上の純資産額を上回る評価額のことです。
不動産業界では、管理料収入だけでなく、そこから派生する「リフォーム受注」「入居時仲介手数料」「火災保険の代理店手数料」といった将来の収益機会も加味して算出されます。
自社の不動産部門が市場でどのように評価されるか知りたい方は、業界特化型の査定シミュレーションを活用することをお勧めします。

賃料相場の高い東京都内の管理物件に付く「場所のプレミア」
地理的要因も重要です。同じ500個の管理でも、地方と東京都内では一戸あたりの賃料が異なるため、収益性に大きな差が出ます。
賃料が高いエリアの物件は、管理手数料の絶対額が大きいため、「プレミア価格」が乗りやすいのが現実です。
事業譲渡特有の「管理離れ」リスクを回避するオーナー向け文書の雛形と返信
事業譲渡において最も恐れるべきは、譲渡の通知をきっかけにオーナーから「管理解約」を突きつけられることです。
これを防ぐためには、単なる「事務的な通知」ではなく、「今後の体制がいかに強化されるか」を伝える誠実な対応が求められます。

不動産会社事業譲渡メール返信と案内状送付の手順
オーナーへの開示は、原則として「譲渡契約の締結後」かつ「決済(引き渡し)前」に行います。
まず、影響力の大きい主要な地主様には、旧経営陣と新経営陣が揃って対面で「ご挨拶」に伺うのが鉄則です。
メールや郵送のみで済ませることは、不信感を招く「悪手」といえます。
不動産会社事業譲渡雛形を活用した契約巻き直しの実務
契約巻き直しの際は、オーナーの手間を最小限に抑える工夫が必要です。
新旧対照表を添えた分かりやすい案内状を同封し、返送期限を明確にします。
返信がないオーナーに対しては、電話フォローを計画的に実施してください。
このプロセスを怠ると、譲渡価格が「管理離れ」を理由に事後的に減額(ディスカウント)される要因となります。
不動産会社事業譲渡における税金と会計処理の落とし穴
会計処理を誤ると、せっかくの譲渡対価が税金で大幅に削られてしまいます。
特に不動産会社特有の「在庫」や「土地」の扱いには細心の注意が必要です。
不動産会社事業譲渡仕訳簿記と消費税計算の注意点(売り手側)
事業譲渡で受け取る対価のうち、「土地」の譲渡額には消費税がかかりませんが、「建物」や「のれん(営業権)」には消費税が課されます。
売り手はこの消費税を預かり、納税する義務があるため、手残り額を計算する際は「税込・税別」の区分を明確にしておかなければなりません。
グループ法人税制の適用可否と不動産会社事業譲渡キャッシュフロー計算書への影響
親会社・子会社間での事業移動を行う場合、「グループ法人税制」により譲渡損益が繰り延べられるケースがあります。
しかし、第三者への譲渡ではこの特例は使えません。
キャッシュフロー計算書上、投資活動によるキャッシュフローに区分される譲渡対価を、いつ、どのように「負債の返済」や「新規投資」に充てるか、事前の計画が不可欠です。
短期所有土地等の譲渡における重加税と不動産会社事業譲渡節税の鉄則
保有期間が5年以内の不動産を譲渡する場合、税率が高くなるリスクがあります。
節税を優先するあまり、不自然なスキームを組むと「租税回避」と見なされる恐れがあるため、税理士による事前確認が必須です。
実例から学ぶ!不動産会社事業譲渡の失敗要因と「爆弾」の正体
デューデリジェンス(資産調査)において、予期せぬ問題が発覚し、破談になるケースは少なくありません。

敷金の使い込みはDDで必ず発覚する!不動産会社事業譲渡損失の最大要因
賃貸管理会社で最も多い「爆弾」は、預かり敷金の管理不備です。
本来、別口座で管理すべき敷金を「運転資金」と混同して使い込んでいる場合、買い手はその不足分を「譲渡価格からの差し引き」として要求します。
これは「譲渡価格が実質ゼロ」になるほどの大きな損失要因となり得ます。
宅建士の離職で営業停止?不動産会社後継者不足を解消するPMI戦略
譲渡直後に「唯一の宅建士」が辞めてしまうトラブルも散見されます。
不動産業の免許維持には、従業員5名に1名以上の専任の宅建士が必要です。
従業員の「離職」を防ぐためには、待遇の維持だけでなく、新体制での「将来像」を丁寧に説明するPMI(統合プロセス)を最優先しなければなりません。
【まとめ】不動産会社の事業譲渡を成功させるには業界特化の専門家へ
不動産会社の事業譲渡は、管理戸数の評価やオーナーへの説明実務、特有の税務など、一般的なM&Aよりも複雑な工程を含みます。
成功の鍵は、「管理離れ」を最小限に抑え、自社の「のれん」を正当に評価してくれるパートナーを見つけることです。
この分野の課題については、法務・実務・税務の三側面から、まずは「税理士」に相談することをお勧めします。
特に不動産特有の資産評価は専門性が高く、早期の着手が「手残り額」を大きく変えるからです。
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まずは、各業界に特化したM&A、事業承継に関する資料をダウンロードして、自社に最適な選択肢を確認してください。
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不動産会社の事業譲渡についてよくあるご質問
Q: 不動産会社の事業譲渡で、管理オーナーの承諾は全員分必要ですか?
A: 原則として全員の同意が必要です。事業譲渡は「特定承継」のため、管理委託契約を個別に巻き直す必要があり、これを怠ると譲渡後に契約解除されるリスクがあります。
Q: 管理戸数が少なくても事業譲渡は可能ですか?
A: 可能です。戸数が少ない場合でも、特定のエリアに集中している、あるいは優秀な従業員や宅建士がいる場合は、近隣企業にとって買収価値が高まります。
Q: 事業譲渡と株式譲渡、税金はどちらが安いですか?
A: 一般的には株式譲渡(所得税20.315%)の方が安く済みます。事業譲渡は法人に課税された後、さらに個人へ配当する際に課税される「二重課税」が発生するためです。
Q: 譲渡後、従業員が辞めてしまうのを防ぐには?
A: 譲渡決定のタイミングと伝え方が肝心です。新旧経営陣が揃って面談を行い、待遇維持や今後のビジョンを誠実に伝えるPMIプロセスが不可欠です。
Q: 敷金の管理に不備がある状態でも売却できますか?
A: 隠さずに開示することが前提です。不足分を譲渡対価から差し引く形で解決するのが一般的ですが、DD(調査)で発覚すると信頼を失い破談になる恐れがあります。