基礎知識

非上場株式の株価はどう決まる? ~相手によって変わる「会社の価値」~

中小企業のオーナー経営者が「自社の株価」を考える際、最も重要なのは「誰に承継するか」によって評価方法も株価も全く異なる、という事実を理解しておくことです。

非上場株式には、上場株式のような公開された「市場価格」が存在しません。そのため、評価の立場や目的が異なれば、算出される金額には驚くほどの開きが生じます。この実態を知らずに事業承継を進めてしまうと、後に大きな損失を被ったり、親族間でのトラブルを招いたりする要因になりかねません。

1. 「上場株式」と「非上場株式」の決定的な違い

まず大前提として、中小企業の株式には「客観的で唯一無二の正解価格」は存在しません。

上場株式であれば、不特定多数の投資家が売買する証券取引所の価格が「時価」となります。

一方、非上場株式には公開市場がないため、「評価の目的」と「評価する主体」によって、株価の評価に数倍もの差が出ることも珍しくありません。

この「評価の主観性」を認識することが、賢明な事業承継への第一歩です。

2. 目的と立場で変わる「株価」

株価を算出する際は、「誰が、何のために評価するか」という目的に沿った手法を選ぶことが不可欠です。

① 親族内承継:低く抑えたい「相続税評価額」

親族に会社を譲る場合、最大の関心事は「いかに税負担を抑えてバトンを渡すか」です。

ここで用いられるのは、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づく評価(類似業種比準価額や純資産価額など)です。

これはあくまで課税の公平性を保つためのルールであり、「会社の稼ぐ力」が正当に反映されるとは限りません。

② 第三者承継(M&A):双方が歩み寄る「投資価値」

M&Aの場合、価格は双方の「交渉」によって決まります。

  • 譲渡側(売り手): 創業以来の歴史や将来への期待値を込め、できるだけ高い評価を望みます。
  • 譲受側(買い手): 「投資額をいつ回収できるか」という投資対効果を検討します。

評価手法には、コストアプローチ(修正純資産法)、マーケットアプローチ(類似会社比較法)、インカムアプローチ(DCF法)などがありますが、どの手法を採用するかで提示額には大きな差が生じます。

「これまでの積み上げ」を重視する売り手と、「これからの収益性」を検討する買い手。

両者の前提条件が異なれば、評価額にギャップが生じるのは当然です。

特にオーナー経営者の場合、自社への愛着から「のれん(営業権)」を高く見積もりがちです。

この感情的なギャップが、絶好の承継機会を逃す原因となることも少なくありません。

3. 経営者が陥りやすい「評価の混同」

実務の現場で散見されるのが、「相続税評価額」と「M&Aでの評価額」を混同してしまうケースです。

例えば、ある優良企業のオーナーは、顧問税理士から「自社株の評価額は1億円です」と説明され、それを自社の正当な市場価値だと思い込んでいました。

しかし、その会社は収益力が非常に高く、M&A市場であれば「将来の収益性」が加味され、3億円超での譲渡が十分に狙える状況でした。

結局、社長は「1億円」という数字を基準に交渉を進めてしまい、買い手の提示した低い対価を「妥当」と信じて成約。

本来受け取れるはずだった2億円もの創業者利益を喪失してしまいました。

逆に、資産はあっても赤字が続く会社の場合、相続税評価額が1億円でも、M&Aでは「収益性なし」と判断され、価値がつかない(0円)というケースもあります。

このように「税務上の評価」と「市場での価値」は、全くの別物であると強く認識しておく必要があります。

まとめ

「誰に譲るか」を決めかねている段階であっても、承継先によって自社の評価はどう変わるのかを把握しておくことが肝要です。

誰に譲るかによって株価は異なるため、所得税等を支払った後の手残りの額も変わってきます。

事業承継を意識し始めたら、「親族内承継」と「第三者承継」の2つのパターンで、自社株がどう評価されるかを早期に把握しておくことをお勧めいたします。

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大小田 一仁

(株)船井総研あがたFAS 中小企業診断士

上場企業にて営業職等を経験後、2007年に現あがたグローバル経営グループに入社。以降M&A支援業務、再生支援業務に従事している。事業再生プロセスの中でのM&Aを数多く経験しており、私的整理、法的整理手続きの中での支援も可能。

大小田 一仁

(株)船井総研あがたFAS 中小企業診断士

上場企業にて営業職等を経験後、2007年に現あがたグローバル経営グループに入社。以降M&A支援業務、再生支援業務に従事している。事業再生プロセスの中でのM&Aを数多く経験しており、私的整理、法的整理手続きの中での支援も可能。