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平成29年10月より、組織再編における税制の改正における今後の動き
会社分割には、税務上定められた要件を満たすか否かによって、税制適格分割に分類されるものと税制非適格分割に分類されるものがあります。税制非適格分割を行う場合、多額の税負担が発生する場合があるため注意が必要です。
29年10月の税制改正により、適格要件について一部変更があったため紹介させて頂きます。
適格要件を満たす条件として改正前は、支配法人と分割法人及び分割承継法人の3者が関係継続している必要性がありましたが、改正後は支配法人と分割承継法人の2者のみが関係継続していればよいこととなりました。
税制改正前は会社分割を行い、分割法人を第三者に売却した際に、支配法人と分割法人に課税リスクが生じましたが、今回の改正では、支配法人と分割承継法人の関係が維持さえしていれば、第三者に売却しても課税リスクは生じないこととなりました。これによって
・ノンコア事業・不採算事業の整理・統合
・事業の選択と集中
・資産と事業の分離
が円滑に進められることが期待されます。
御社に合わせた組織再編について当社ではアドバイスさせて頂きます。
中野 宏俊
(株)船井総研あがたFAS 執行役員
財務コンサルティングの業務経験に加え、事業承継・事業再生コンサルティングの支援経験を多く持つ。2017年10月に船井総研入社後、M&Aコンサルティングにより29件の案件成約を担当。 現在、船井総研グループにおける事業承継・M&Aコンサルティングの中核的な役割を担う。
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