基礎知識

みなし配当とは?自己株式取得で最大55%課税されるリスクとM&A時の回避策

この記事では、「みなし配当」の複雑な仕組みと、特にM&Aや事業承継の現場で発生しやすいリスクについて、実務経験豊富なコンサルタントの視点から解説します。

読了後には、あなたの会社でどのような対策を打つべきかが明確になります。

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1. そもそも「みなし配当」とは? 株式譲渡なのに「配当」と扱われる税務の落とし穴

「株式を売却したのだから、譲渡益課税(約20%)で済むはずだ」。

そう考えていた経営者が、後になって税務署から指摘を受け、想定外の税金を支払うことになる。

これが「みなし配当」の最も恐ろしい点です。

みなし配当とは、法律上の正式な「配当」手続きを経ていないにもかかわらず、実質的に会社から株主へ利益が分配されたとみなされ、税務上「配当所得」として課税される制度のことです。

通常、株式を売却して得た利益は「譲渡所得」となりますが、相手が「発行会社そのもの(自己株式取得)」である場合や、会社の解散に伴う分配などは、会社の内部に蓄積された利益(過去の稼ぎ)が株主に還元されたと解釈されます。

M&Aにおける税金の種類や対策について詳しく知りたい方はこちら。

仕組みの解説:なぜ「売った」のに「配当」とみなされるのか

会社には、株主から集めた「資本金」と、事業活動で稼いだ「利益積立金(内部留保)」の2つの財布があります。

株主が会社から金銭を受け取る際、その原資が「資本金」の払い戻しであれば課税関係は譲渡損益の計算で済みます。

しかし、原資が「利益積立金」である場合、それは「これまでの儲けを配った」ことと同じ意味を持ちます。

税務署は「形式」ではなく「実質」を見ます。

「株を返した対価」であっても、その中身が「会社の利益の分配」であれば、それは配当として課税する。

これがみなし配当の基本的な考え方です。

株式譲渡とみなし配当との決定的な違いと税率の差

最大の問題は、適用される税率の差です。

   通常の株式譲渡(第三者への売却):

       所得区分:譲渡所得
       税率:約20.315%(申告分離課税)

   みなし配当(自己株式取得など):

       所得区分:配当所得(非上場株式の場合)
       税率:総合課税(最大約55%)

このように、みなし配当と認定されると、他の所得(役員報酬など)と合算され、累進課税が適用されます。

所得が高い経営者の場合、税金で半分以上を持っていかれる可能性があり、手取り額に天と地ほどの差が生まれます。

このように、みなし配当と認定されると、他の所得(役員報酬など)と合算され、累進課税が適用されます。所得が高い経営者の場合、税金で半分以上を持っていかれる可能性があり、手取り額に天と地ほどの差が生まれます。

2. みなし配当が発生する4つのケースと要注意ポイント

みなし配当は、通常の株式売買では発生しません。

会社と株主の間で特定の資本取引が行われた場合にのみ発生します。ここでは代表的な4つのケースを解説します。

【最重要】自己株式の取得(自社株買い):M&A準備で多発する事例

実務上、最も遭遇頻度が高いのがこのケースです。

M&Aをスムーズに進めるために、分散した株式を整理(株主集約)しようとして、会社が親族やOB社員から株式を買い取る場合などが該当します。

この時、買い取り価格が資本金等の額に相当する金額を上回ると、その差額がみなし配当となります。

「会社のお金で株を買い戻す」という行為は、税務上は利益の分配と直結しているのです。

合併・会社分割:税制適格・非適格の分岐点

M&Aの手法として合併や会社分割を行う際、対価として金銭が交付される場合などに発生しやすく、ここでの税負担を見落とすと、M&Aにおける収支計算が根本から狂うことになります。

逆に言えば、「適格要件」を満たすスキームを組めば、課税を繰り延べることが可能です。

解散による残余財産の分配:会社をたたむ時の課税

会社を清算し、残った財産(残余財産)を株主に分配する場合も要注意です。

出資額を超えて戻ってきたお金は、会社が過去に稼いだ利益の清算配当とみなされます。

最後の最後で高額な税金を払うことにならないよう、退職金の活用などで事前の対策が必要です。

資本の払い戻し・減資:イレギュラーな処理

有償減資などを行い、株主に金銭を交付する場合も、利益積立金からの払い戻しに相当する部分はみなし配当となります。

事業縮小や資本政策の一環で行われることがありますが、税務計算が非常に複雑になる分野です。

3. 【現場のリアル】なぜM&A前の「株主集約」でみなし配当が問題になるのか?

ここからは、教科書的な解説では語られない現場の実情をお話しします。

M&Aの現場でみなし配当が「牙をむく」のは、実はM&Aの契約時ではなく、その準備段階であることが多いのです。

少数株主からの買い取りで起きる「手取り激減」の悲劇

「M&Aをする前に、疎遠な親戚が持っている10%の株を買い取って整理しておきたい」。

そう考えた時、手っ取り早い方法として「会社に現預金があるから、会社で買い取ろう(自己株式取得)」という判断がされがちです。

しかし、ここでみなし配当が発生すると、売り手である親戚側には最大55%の税金がかかります。

「1,000万円で買い取ってもらえると思ったのに、税金で500万円も引かれた。話が違う!」

といったトラブルに発展し、最悪の場合、株主集約ができずにM&A自体が破談になるリスクさえあります。

専門家が教える「自己株取得」以外の選択肢(個人間売買の活用)

では、どうすればよいのでしょうか。

一つの有効な回避策は、会社ではなく「社長個人が買い取る(個人間売買)」ことです。

個人対個人の売買であれば、それは単なる株式譲渡となり、売り手側の税金は約20%で固定されます。

   会社が買う(自己株式取得): みなし配当(最大55%課税のリスク)

   社長が買う(個人間売買): 譲渡所得(一律20%課税)

もちろん、社長個人に買い取り資金が必要になるというハードルはありますが、売り手の税負担を考慮すると、トータルのコストでは有利になるケースが多々あります。

このように、「誰が買い取るか」を変えるだけで、税金が数百万円単位で変わるのが実務の現場です。

株式の集約や移動に関する税務については、こちらのコラムでも詳しく解説しています。

【M&A・事業承継】株式譲渡にかかる税金とは?税率や計算方法を解説

4. みなし配当の計算方法と税金シミュレーション

ここでは、実際にみなし配当がどのように計算されるのかを見ていきましょう。

計算式:受け取った額 - 資本金等の対応部分 = みなし配当

基本的な計算式は以下の通りです。

みなし配当額 = 交付された金銭の額 - 資本金等の額(元本部分)

例えば、

資本金等の額が1株あたり500円の株式を、会社が1株10,000円で買い取った場合:10,000円 - 500円 = 9,500円

この9,500円が「みなし配当」となり、配当課税の対象になります。

元本部分の500円については、譲渡所得の計算対象(取得費との差額)となります。

個人の場合:総合課税(最大55%)の恐怖と確定申告

個人株主(非上場企業の場合)がみなし配当を受け取った場合、総合課税となります。

これは、給与所得や不動産所得など、他の所得とすべて合算して税率が決まる仕組みです。

課税所得金額所得税率住民税合計税率
4,000万円超45%10%55%

もしあなたが役員報酬などで既に高い所得がある場合、みなし配当部分には最高税率が適用される可能性があります。

源泉徴収(20.42%)はされますが、それだけでは納税が完了せず、確定申告で追加の納税が必要になるケースが大半です。

5. みなし配当で損をしないための事前対策と専門家の活用

みなし配当は「発生してしまってから」では対策の打ちようがありません。事前の設計がすべてです。

源泉徴収の漏れを防ぐための実務チェック

会社側(支払う側)の実務として絶対に忘れてはならないのが、源泉徴収です。

自己株式取得などを行った翌月の10日までに、みなし配当にかかる源泉所得税を納付する必要があります。

納付を怠ると、不納付加算税などのペナルティが課されるため、経理担当者や顧問税理士との連携が必須です。

また、「支払調書」を税務署に提出する義務もあります。

配当控除や特例税制を使いこなす

個人株主の場合、確定申告で「配当控除」を受けることで、税負担を多少軽減できる可能性があります。

また、相続によって取得した株式を発行会社に譲渡する場合、一定の要件を満たせばみなし配当課税ではなく、譲渡所得課税(20%)を選択できる特例(相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例)も存在します。

こうした制度を知っているかどうかで、手残りは大きく変わります。

6. 【まとめ】みなし配当のリスクを理解し、手残りを最大化する

みなし配当は、M&Aや事業承継において避けては通れない税務の重要論点です。

安易な自己株式取得は、時に「手取りの半分以上」を税金として失う結果を招きます。

しかし、事前に「個人間売買」や「退職金スキーム」、あるいは「特例措置」を検討することで、適正な納税額に抑えることが可能です。

M&Aや自社株対策に関しては、一般的な税務知識だけでなく、組織再編税制や高度な税務判断が求められます。

ご自身のケースで「みなし配当」がどう影響するのか、まずはM&A・事業承継に特化した専門家である税理士やコンサルタントに相談し、シミュレーションを行うことを強くお勧めします。

船井総研あがたFASでは、業種・業界の知見が豊富な専門家が、貴社の状況に合わせた最適な承継プランをご提案します。

まずは下記より、各業界に特化したM&A・事業承継に関する資料をダウンロードして、検討の第一歩を踏み出してください。

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みなし配当についてよくあるご質問

Q. みなし配当とは簡単に言うと何ですか?

A. 株式の売却などにおいて、実質的に「会社の利益(内部留保)」を受け取ったとみなされる部分のことです。通常の株式譲渡益よりも税率が高くなる(総合課税)可能性があります。

Q. みなし配当はいつ発生しますか?

A. 主に「会社が自社株を買い取る(自己株式取得)」時や、「会社の解散で残余財産を受け取る」時、「合併・分割などの組織再編」時に発生します。

Q. みなし配当の税率はいくらですか?

A. 個人の場合、給与所得などと合算される「総合課税」となり、最大で約55%(所得税+住民税)となります。通常の配当のような分離課税は選べません(非上場の場合)。

Q. みなし配当を回避する方法はありますか?

A. 自己株式取得ではなく「個人間売買」を行う方法があります。

Q. M&Aでみなし配当は発生しますか?

A. 通常の株式譲渡(第三者への売却)では発生しません。しかし、M&A前の準備として株主集約(自己株式取得)を行う場合に発生するケースが多く、注意が必要です。


多賀谷 博康

株式会社船井総研あがたFAS 取締役

2002年2月米国公認会計士試験合格。2009年7月米国公認会計士License取得。2013年2月税理士登録。2014年3月あがたグローバル税理士法人 社員 東京事務所長に就任。2021年8月あがたグローバル税理士法人 代表社員 東京事務所長、及び あがたグローバルコンサルティング株式会社 代表取締役常務に就任(現任)。2025年1月、株式会社船井総研あがたFASの取締役に就任。

多賀谷 博康

株式会社船井総研あがたFAS 取締役

2002年2月米国公認会計士試験合格。2009年7月米国公認会計士License取得。2013年2月税理士登録。2014年3月あがたグローバル税理士法人 社員 東京事務所長に就任。2021年8月あがたグローバル税理士法人 代表社員 東京事務所長、及び あがたグローバルコンサルティング株式会社 代表取締役常務に就任(現任)。2025年1月、株式会社船井総研あがたFASの取締役に就任。