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平日
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事業承継問題は企業経営において非常に大きな問題になっていますが、この事業承継問題を少しでも解消するために、事業承継税制の特例措置が行われています。
平成30年度の税制改正では、平成30年4月1日~平成35年3月31日までの5年以内に、特例承継計画を提出することにより、10年以内に実際に承継を行う者を対象として、事業承継の際の贈与税・相続税の納税が猶予されることになりました。
出所:中小企業庁 「平成30年度事業承継税制の改正の概要」
この改正により、事業承継を進める中でネックになっていた、後継者の負担が大きく軽減されることになりました。
「そろそろ事業承継を考えなければ・・・」とお悩みになられているようでしたら、この税制改正をきっかけに事業承継を真剣に考える良いタイミングです。
この税制改正を適応するためには、特例承継計画の策定が必要になりますが、特例承継計画の策定には、経営革新等支援機関(認定支援機関)による指導を受ける必要がありますので、まずは経営革新等支援機関にご相談されることをお勧めします。
中野 宏俊
(株)船井総研あがたFAS 執行役員
財務コンサルティングの業務経験に加え、事業承継・事業再生コンサルティングの支援経験を多く持つ。2017年10月に船井総研入社後、M&Aコンサルティングにより29件の案件成約を担当。 現在、船井総研グループにおける事業承継・M&Aコンサルティングの中核的な役割を担う。
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