譲渡をご検討中の方 買収をご検討中の方

M&Aにおける、基本合意書とは?
記載内容やタイミングを解説

  • M&Aコンサルティングレポート
M&A 契約書

基本合意書とは

基本合意書=LOI/MOUとは、M&Aのプロセスにおいて、M&Aの基本的な条件についての売り手と買い手の合意が為された段階で締結する書類のことです。ほとんどの場合、基本合意書はあくまで「確認書」としての位置づけであり、基本合意書締結にあたって合意した「売買価格」や「売買条件」等には一部を除き法的拘束力を設けません。但し、「独占交渉権(後で解説)」及び「秘密保持契約」等に関しては、法的拘束力を設ける場合が多いです。

独占交渉権とは

独占交渉権とは、買い手側が売り手側との間で独占的に当該M&Aの交渉を行うことができる権利です。言い換えれば、基本合意書にて独占交渉権を付与した後は、売り手側は独占交渉権を付与した企業以外と交渉を行うことができなくなります(独占交渉権の有効期限内に限る)。

基本合意書を締結するタイミング

一般的に基本合意書を締結するタイミングは、条件面の交渉が合意に達し、デューデリジェンスの実施前に行われます。M&Aにおいて、売り手企業が条件提示を受ける買い手企業は1社とは限りません。当然複数の企業がそれぞれの条件を提示し、最終的に買い手としての候補を1社に限定します。そのタイミングで基本的な条件の合意形成と買い手候補企業への独占交渉権の付与が為されます。

基本合意書とその他の書類の違い

M&A取引においては様々な合意・契約を締結し、書面にします。ここではM&A取引に代表される3つの書類について違いを簡単に解説します。

意向表明書

意向表明書は基本合意書を締結する前の段階で提出されます。基本合意書は売り手企業と買い手企業の両者間での確認書としての役割を有しているため、一般的には締結が必須であるのに対し、意向表明書ではあくまで買い手企業の一方的な意思表示であるため、M&Aにおいては省略が可能です。

基本合意書

一般的なM&A取引において、基本合意書の締結は必須事項ですが、基本合意書の内容は一部を除いて法的拘束力を付与しません。両者間での合意を確認する「確認書」としての側面が強いため、一般的な「契約書」とは性質が異なります。但し、基本合意書の内容のうち「独占交渉権」に関する部分には法的拘束力を持たせます。

最終契約書

最終契約書とは、デューデリジェンス実施の後、M&Aの最終合意を法的に確認するための「契約書です。基本合意書は基本的な事項に関する合意確認が法的拘束力なしに為されているのに対し、最終契約書では基本的な条件(取引条件等)に限らず、記載されている全ての部分に関しても法的拘束力を有します。

基本合意書の構成・記載する内容

一般的な基本合意書で記載する内容は以下の通りです。

独占交渉権付与:法的拘束力あり

基本合意書で最も重要な記載事項の1つです。

秘密保持契約:法的拘束力あり

秘密保持契約をこの段階することによって、外部への情報漏洩を防止することができます。

M&Aの基本的条件等(取引金額など):法的拘束力なし

基本的な条件に付いて両者が合意に達した場合は、そのことを記載することで確認します。

デューデリジェン実施に関する売り手企業側の同意

基本合意書の締結の後はデューデリジェンス(買い手側が売り手側を独自に調査すること)が実施されます。当然デューデリジェンス実施に際しては売り手側の協力が必要であり、調査に協力する旨を基本合意書の締結のタイミングで確認します。

基本合意書の有効期間

当然、基本合意書の有効期間を定めます。一般的には基本合意書で定めた期間までに最終契約書が締結されなかった場合は、基本合意書は効力を失います。

基本合意書締結の上でのポイント

基本条件(売り手・買い手の両者)

基本合意書締結の段階で基本条件について合意形成を行い、基本合意書に記載することによって、その後の交渉をスムーズに進めることができます。基本合意書に記載された条件等に法的拘束力はありませんが、心理的にも基本合意書で定めた基本条件から大きく逸脱した条件をさだめることが難しくなります。

独占交渉権確保(買い手側)

基本合意書締結の買い手側としての最大の目標は独占交渉権の確保です。独占交渉権が確保できなかった場合は売り手企業は複数の買い手候補と引き続き交渉を行うことができるため、デューデリジェンスを実施した後でも、交渉が白紙になる可能性があります。

スケジュールの明確化(両者)

基本合意書で今後のスケジュールを明確にしておくことで、以降のプロセスをスムーズに進めることができます。特に基本合意書締結の直後に行われるデューデリジェンスは売り手企業側も準備等を要するため、必ず期間等を明記しておくと良いでしょう。

秘密保持契約の締結(両者)

基本合意書締結にあたっては秘密保持契約の締結を必ず行いましょう。M&Aにおいて最終契約書が締結されるまでにはかなりの期間を要します。先に基本合意書にて秘密保持契約を締結しておくことによって、交渉に関わる一切の情報の漏洩を防止することは両者にとって重要な事項です。

まとめ

基本合意書はM&A取引のプロセスにおいて、初期の段階で締結される最初の約束事です。その内容には法的拘束力を含むもの・含まないものの両方が存在しますが、全ての記載内容は「その後のM&Aのプロセスでのトラブルを回避し、スムーズに最終契約締結まで達成すること」を目的としています。基本合意書の締結にあたっては、現段階という視点ではなく、先々のことを見据えて両者が再度内容について検討・確認することが重要です

PAGETOP