M&Aにおける表明保証とは
- M&Aコンサルティングレポート
M&Aでは様々な契約、手続きが必要となります。
今回はその中の1つである表明保証について説明いたします。
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1.表明保証とは
M&A取引の際には買い手は通常デューデリジェンスを行い、売り手企業の事業内容や財務状況などを調査します。しかし、その調査・把握には限界があり、必ずしも全てのリスクが明らかになるわけではありません。また、売り手企業から提出された情報に故意による相違があった場合、調査結果等が大きく変わる可能性もあります。こういったことを防ぐために、表明保証が行われます。
つまり、表明保証とは、売り手企業が買い手企業に対して、買収に関連する情報を提供する際に、その情報が正確であることを保証することを意味します。
例えば、買い手企業が譲渡企業の財務諸表を確認し、買収を行うかどうかを判断する場合、売り手企業が提供した財務諸表が正確であることが前提となります。もし買収後に、提供された情報が正確でないことが判明した場合、買い手企業が買収契約違反として売り手企業に対して損害賠償を求めることができます。このように表明保証は、買収契約において非常に重要な役割を果たしています。
上記以外にも、売り手企業が提供する情報が正確であることを保証することで、買い手企業は買収に関する意思決定を正確に行うことができ、買収後に生じるリスクを回避することができます。また、売り手企業にとっても、提供した情報が正確であることを表明することで、買収後に発生する可能性のある損害賠償請求などの法務リスクを回避することができます。
2.表明保証の条項例
M&Aにおいて表明保証は、売り手企業・買い手企業双方にとって非常に重要であることを説明させて頂きました。
では具体的にどういった内容が契約書に記載されているのか、基本的な事項を抜粋させて頂きます
・財務諸表について正確な情報を提供することを保証する
・法的問題や訴訟などについて正確な情報を提供することを保証する
・知的財産権について正確な情報を提供することを保証する
・契約内容について正確な情報を提供することを保証する
・買収される企業が保有する資産について正確な情報を提供することを保証する
・買収される企業が抱える債務や負債について正確な情報を提供することを保証する
・買収契約締結日から買収完了までに発生した重大な事象について正確な情報を提供することを保証する
・買収に関連するすべての情報が正確であり、隠蔽された情報がないことを保証する
このように表明保証の条項は、契約において具体的に何を保証するかを明確に示すものです。
買い手企業は、このような表明保証の条項に基づいて買収前に情報収集を行い、買収に関する意思決定を行います。
3.表明保証違反
ここでは、売り手企業が提供した情報が正確でないことが判明した場合に発生する表明保証違反について説明させて頂きます。
表明保証違反が発生すると、買い手企業は契約違反として売り手企業に対して損害賠償を求めることができます。
表明保証違反には主に以下のようなケースがあります。
〇財務諸表に関する表明保証違反
売り手企業が提供した財務諸表が正確でない場合、買い手企業が買収後に損失を被る可能性があります。
例えば、買収後に売り手企業の負債が多く、財務状況が悪化していた場合、買い手企業は買収前に提供された財務諸表が正確でなかったとして、損害賠償を求めることができます。
〇法的問題に関する表明保証違反
買収前に売り手企業が提供した情報が不正確であったため、買い手企業が買収後に法的問題に巻き込まれる可能性があります。
例えば、買収後に知らず知らずのうちに知的財産権を侵害していた場合、買い手企業は買収前に提供された知的財産権に関する情報が不正確であったとして、損害賠償を求めることができます。
表明保証違反が発生した場合、買い手企業は契約に基づいて、売り手企業に対して損害賠償請求を行うことができます。ただし、契約書には表明保証違反についての条項が含まれており、その条項に従って損害賠償請求を行う必要があります。また、表明保証違反については、契約書に基づいて訴訟を行うことが一般的となります。
損害賠償以外にも表明保証違反によってM&Aで締結した契約自体が解消されてしまうことがあります。そうしたことを回避するためにも、表明保証は非常に重要だと考えられるでしょう。
一方で、表明保証違反が認められる場合でも、場合によっては表明保証違反とならない場合もあります。
それは下記の2点です。
①軽度の違反であった場合
②買い手企業によるデューデリジェンスが不足していた場合
①軽度の違反であった場合
契約書に記載された表明保証条項に抵触していたとしても、それが軽微であれば責任を問われない場合があります。この場合の軽微とは、買い主側に明確な損失や損害が発生するまでの事態に至っていないケースです。実際に実害が伴わない表明保証違反で、損害賠償が認められなかった判例もあります。
②買い手企業によるデューデリジェンスが不足していた場合
M&Aにおいて一般的に実施されるレベルのデューデリジェンスであれば発見できるはずの内容が、買い手企業の過失によって発見できなかった場合、後の損害賠償が認められなかった場合があります。
そのため、買い手企業はデューデリジェンスをしっかりと行い、内容に相違がないか確認する必要があるでしょう。
4.表明保証保険
表明保証保険とは、M&Aの取引契約において規定される「表明保証条項」に違反があった場合に、違反した契約当事者の相手方が被る経済的な損害を補償する保険のことをいいます。
先述した通り、M&Aの取引契約では、通常、売り手企業と買い手企業双方が表明保証を行います。ただ、M&Aの特性上、売り手企業による情報開示が多くなることから、売り手企業の表明保証の質は、買手企業と比較するとより重要になることが一般的です。そのため、買い手企業による表明保証違反が問題となることは少なく、表明保証保険も売主による表明保証違反があった際に買主の損害を補償する保険が一般的となっています。
表明保証保険は買い手企業、売り手企業双方にメリットがあり、海外のM&A案件では多く活用されてきました。一方で、日本国内のM&Aでは商品ラインナップの少なさもあり、ほとんど活用されていませんでした。
しかし、昨今、日本国内でもM&Aは活発化してきており、損害保険会社から表明保証保険が発売されるようになりました。それに伴い利用件数も増加してきています。
5.表明保証保険加入のメリット
表明保証保険は買い手企業、売り手企業双方あり、加入することでそれぞれメリットがあります。
〇買い手企業のメリット
・売り手企業への損害賠償請求の手間が簡素化
万が一表明保証違反が発覚した場合、買い手企業は売り手企業に対し損害賠償請求を行うことになります。もしこの時に表明保証保険に加入していなかった場合、弁護士等に依頼したりしながら、売り手企業に直接損害賠償を行わなければならず、交渉が難航し裁判に発展するなど両者の間に亀裂が入ってしまう可能性があります。
一方、表明保証保険を活用した場合、被った損害を直接保険会社に請求することができるようになります。補償金も速やかに支払われるため、直接売り手企業に請求するよりも、労力・時間ともに削減することができるでしょう。
・売り手企業が保証できない場合に備える
表明保証違反があった場合、買い手企業が損害賠償請求を行ったとしても売り手企業に支払い能力がない可能性も考えられます。そうなると、買い手企業は泣き寝入りという状況に陥ってしまいます。表明保証保険を活用した場合、上記記載の通り補償金も速やかに支払われるため、リスクを減らすことができます。
〇売り手企業のメリット
・損害賠償責任に縛られることなく、手続き進行に集中することができる
故意に表明保証違反をするつもりがなかったとしても、誤った情報の伝達をしてしまう可能性もゼロではありません。そういった場合を想定して、売り手企業は情報公開に躊躇してしまったり、損害賠償請求を恐れて、クロージング後に資金を自由に使えないといったケースがあります。こういった場合にも、もし表明保証保険に加入していた場合、買い手に対する補償金は保険会社より支払われるため、金銭的な負担は最小限に抑えることができます。
6.まとめ
今回は表明保証について説明させて頂きました。
表明保証はM&Aにおいて非常に重要であり、円滑に進めるためにも双方にとって必要不可欠なものです。
また表明保証保険も種類が増えてきており、より活用しやすくなってきたと言えます。
ただ、表明保証保険でカバーできる損害範囲が限定されているため、表明保証保険の利用にあたっては、検討しているM&A案件の特徴を考慮して、慎重に判断することが必要です。
もしM&Aをご検討であれば、着手金等は無料、クロージングまで一切費用が掛かりませんので、是非、船井総合研究所にご相談ください。
最後までしっかりとサポートさせて頂きます。
大手証券会社にて、上場・未上場オーナー及び法人の資産運用・事業承継コンサルティング業務に従事。2022年入社後、前職で最も関わりの多かった建設・不動産業を中心に後継者問題の解決や成長戦略としてのM&A仲介業務に従事している。
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